○臼杵市選挙ポスター掲示場設置規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、臼杵市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年臼杵市条例第25号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、ポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置場所)

第2条 条例第2条の規定に基づく掲示場の設置場所は、当該選挙の都度臼杵市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が定める。

(掲示場の様式等)

第3条 選挙管理委員会は、別記様式に準じて当該選挙ごとに掲示場を設置する。

2 前項の掲示場の区画数は、当該選挙の都度定める。

3 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、あらかじめ選挙管理委員会で定めたとおり表示するものとする。

(掲示区画の指定)

第4条 市長及び市議会議員の候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示することのできる掲示場の区画番号は、当該候補者の立候補届出順位の番号とする。

(掲示場の管理)

第5条 選挙管理委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合に候補者が撤去に応じないときは、選挙管理委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 選挙管理委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合には、当該候補者が掲示したポスターを直ちに撤去する。

4 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置に必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(令和6年9月2日選管告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

臼杵市選挙ポスター掲示場設置規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第8号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第4編 行政委員会・委員等/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第8号
令和6年9月2日 選挙管理委員会告示第8号