○臼杵市個人演説会等規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の手続に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所要時間の届出)
第2条 法第161条の規定により個人演説会等を開催しようとする公職の候補者は、法第163条の申出をする際、併せて自己の演説会開催のために施設を使用する所要時間を届け出なければならない。
(行事予定表の提出)
第3条 公営施設の管理者(以下「管理者」という。)は、選挙期日の公示又は告示の日から2日以内にその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の行事予定表を様式第1号により臼杵市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に提出しなければならない。
(開催申出書の受理)
第4条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、直ちに受理の年月日及び日時を申請書の余白に記載し、その次第を個人演説会等開催申出受付簿(様式第2号)に記載しなければならない。
(演説の中止)
第5条 同一の日、同一の公営施設において2以上の個人演説会等が開催される場合、先に行われる演説会の演説時間が届出の所要時間を超過し、かつ、後に行われる演説会の開催に甚だしく支障があると認める場合は、選挙管理委員会は演説を中止させることができる。
2 前項に規定するもののほか、個人演説会等開催に当たって当該公職の候補者の届出に係る所要時間を経過し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第116条に該当するに至ったときは、管理者において演説を中止させることができる。
(公営施設の承認)
第6条 政令第119条第2項及び第121条の規定により管理者が設備の程度その他公営施設の使用に関する定め及び納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、個人演説会等開催のために使用する施設の程度及び費用額等承認申請書(様式第3号)により申請しなければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。
2 選挙管理委員会が前項の申請に対し承認する場合の通知は、申請書の写しに承認の旨を記入することにより、これを代えることができる。
(損傷の調査)
第7条 個人演説会等終了後管理者は、当該公職の候補者又はその代理人と共に、設備の使用のための損傷の有無を調査し、損傷のある場合は、当該公職の候補者よりその賠償又は修復すべき旨の請書を徴さなければならない。
(開催申出受理の通知)
第8条 政令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第4号によるものとする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。





