○臼杵市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第10号

(証票の交付)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定により臼杵市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の交付する証票(以下「証票」という。)は、臼杵市議会議員及び臼杵市長の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(臼杵市議会議員及び臼杵市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)に係るものにあっては様式第1号により、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体に係るものにあっては様式第2号によるものとする。

2 証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 候補者等にあっては様式第3号により、当該候補者等に係る公職選挙法第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては様式第4号による証票交付申請書を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに証票を交付しなければならない。

(証票の再交付)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。

3 証票の紛失により第1項の申請をする場合においては、理由書に紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届をした年月日及び警察署名等を記載しなければならない。

(証票の交付簿等)

第4条 選挙管理委員会は、証票を交付した場合は、証票交付簿(様式第5号)及び候補者等(後援団体)別証票交付簿(様式第6号)に必要事項を記載するものとする。

2 証票交付簿及び候補者等(後援団体)別証票交付簿は、第1条第2項の規定による証票の有効期限まで保存しなければならない。

(証票の異動届)

第5条 候補者等及び後援団体は、証票の交付を受けた後、第2条第1項の証票交付申請書に記載した立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地に異動があった場合には、速やかに候補者等にあっては様式第7号を、後援団体にあっては様式第8号により選挙管理委員会に提出しなければならない。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年10月11日選管告示第36号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年9月1日選管告示第6号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日選管告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日選管告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第10号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第4編 行政委員会・委員等/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成28年10月11日 選挙管理委員会告示第36号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和3年3月25日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第8号