○臼杵市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第10号
2 証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。
2 選挙管理委員会は、内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに証票を交付しなければならない。
(証票の再交付)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。
3 証票の紛失により第1項の申請をする場合においては、理由書に紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届をした年月日及び警察署名等を記載しなければならない。
2 証票交付簿及び候補者等(後援団体)別証票交付簿は、第1条第2項の規定による証票の有効期限まで保存しなければならない。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年10月11日選管告示第36号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年9月1日選管告示第6号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日選管告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日選管告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。







