○臼杵市監査委員条例

平成17年1月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、臼杵市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎会計年度1回以上行う。

2 監査委員は、前項の定期監査を行うときは、その期日前10日までに市長及び関係のある委員会にその旨を通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項、第7項若しくは第235条の2第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その旨を請求者又は要求者に通知して延期することができる。

(現金出納の例月検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、毎月25日とする。ただし、臼杵市の休日を定める条例(平成17年臼杵市条例第2号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(決算及び書類の審査等)

第6条 法第233条第2項若しくは地公企法第30条第2項の規定による決算及び書類若しくは証書等又は法第241条第5項の規定による書類又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び書類若しくは同法第22条第1項の規定による資金不足比率及び書類が審査に付されたときは、90日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。ただし、審査が90日以内に完了する見通しがつかない場合は、その旨を市長に通知し、期日を延長することができる。

(採択請願に対する措置)

第7条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に必要な措置をとらなければならない。

(賠償責任の有無の監査等)

第8条 監査委員は、法第243条の2の8第3項の規定による監査及び決定又は同条第8項の規定による意見を求められたときは、20日以内に意見を作成し、市長に回付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(監査の通知)

第9条 法第199条第2項、第5項、第7項若しくは第235条の2第2項又は地公企法第27条の2第1項の規定による臨時監査を行うときは、期日前5日までに、その期日を市長及び管理者に通知しなければならない。ただし、緊急監査の必要があるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、臼杵市公告式条例(平成17年臼杵市条例第3号)に定める公告の例による。

(事務局の設置)

第11条 監査委員の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局の事務分掌及び処務等については、監査委員が別に定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

臼杵市監査委員条例

平成17年1月1日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)