○臼杵市職員定数条例

平成17年1月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び教育機関、公平委員会、農業委員会、消防並びに公営企業の事務部局等に勤務する一般職に属する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 8人

(2) 市長の事務部局の職員 305人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 77人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(7) 消防職員 68人

(8) 企業職員 19人

合計 490人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とする。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 派遣を命ぜられた職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員及び同項第2号の職員が復職した場合において、職員の員数が前条の当該事務部局等の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日までの間、第2条第7号中「65人」とあるのは「68人」と読み替えるものとする。

(平成17年3月25日条例第236号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市職員定数条例

平成17年1月1日 条例第29号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 条例第29号
平成17年3月25日 条例第236号
平成18年9月21日 条例第28号
平成22年3月23日 条例第4号
平成29年3月23日 条例第4号
平成29年3月23日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第5号
令和6年9月30日 条例第30号