○臼杵市職員職名規則

平成17年1月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 本市職員の職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 この規則において「職員」とは、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)第2条第2項に定める市長の事務部局の職員をいう。

2 職員の職の名称(以下「職名」という。)は、法令に定めがあるものを除き、別表のとおりとする。

3 職名のうち課、室又はこれに準ずる機関(以下「課等」という。)の長及びその他の管理又は監督の地位にある者については、職名の上にそれぞれの課等の名称をつけるものとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第218号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月9日規則第48号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員

職名

政策監、局長、次長、所長、参事監、課長、室長、館長、署長、場長、参事、センター長、総括課長代理、総括室長代理、分署長、課長代理、室長代理、館長代理、場長代理、所長代理、局長代理、次長代理、主幹、副主幹、主査、主任、主事、技師

臼杵市職員職名規則

平成17年1月1日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第218号
平成19年4月1日 規則第46号
平成20年3月31日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第21号
平成25年6月1日 規則第27号
平成26年3月28日 規則第13号
平成27年3月26日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第18号
平成31年3月27日 規則第14号
令和2年10月9日 規則第48号
令和4年3月31日 規則第12号
令和6年3月28日 規則第12号