○臼杵市職員職名規則
平成17年1月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 本市職員の職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(職員の職)
第2条 この規則において「職員」とは、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)第2条第2項に定める市長の事務部局の職員をいう。
2 職員の職の名称(以下「職名」という。)は、法令に定めがあるものを除き、別表のとおりとする。
3 職名のうち課、室又はこれに準ずる機関(以下「課等」という。)の長及びその他の管理又は監督の地位にある者については、職名の上にそれぞれの課等の名称をつけるものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第218号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月9日規則第48号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員 | 職名 |
政策監、局長、次長、所長、参事監、課長、室長、館長、署長、場長、参事、センター長、総括課長代理、総括室長代理、分署長、課長代理、室長代理、館長代理、場長代理、所長代理、局長代理、次長代理、主幹、副主幹、主査、主任、主事、技師 |