○臼杵市職員の任用に関する規則
平成17年1月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、臼杵市職員の任用に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この規則は、法第22条の3第4項に規定する臨時的任用の職員には適用しない。
(採用基準)
第3条 職員の採用は、原則として競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者の採用は、選考によることができる。
(1) 学識経験又は免許資格を有する者で当該職務に必要な能力、資格及び免許を有すると認められるもの
(2) 単純な業務に従事する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が選考によることが適当と認められる者
(受験資格)
第4条 受験の資格は、職務の遂行に必要な最低の経歴、学歴、年齢、技能等について試験の都度市長が定める。
(受験の申込み)
第5条 試験(選考を含む。)を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 受験申込書
(2) 履歴書
(3) 写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(試験の方法)
第6条 試験は、受験者が職務遂行の能力を判定することを目的とし、次に掲げる方法で行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 体力測定
(4) 適性検査
(5) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(任用候補者名簿)
第7条 試験に合格した者は、任用候補者名簿に登載するものとする。
2 前項の規定により任用候補者名簿に登載された者は、登載の日から当該名簿毎に市長が定める日まで効力を有する。
(選考採用)
第8条 選考による職員の採用については、職務の内容に応じた経歴、学歴その他職務遂行に必要な能力を判定して採用するものとする。
(条件付採用)
第9条 職員の採用は、発令通知書(別記様式)により行い、その発令の日から6月間条件付のものとする。
(勤務成績の評定)
第10条 条件付採用期間の開始の日から5月を経過したときは、所属長は、成績を評定し、市長に報告しなければならない。
(条件付採用期間の満了)
第11条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に、任命権者が別段の措置をしない限り、期間終了の日の翌日から正式採用となるものとする。
(条件付採用期間の延長)
第12条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間開始1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(条件付採用期間中の免職及び降任)
第13条 条件付採用期間中の職員は、その勤務について十分かつ公正に審査した結果、その成績がよくないと認められる場合には、第9条の規定にかかわらずいつでもその意に反して免職し、又は降任することができる。
(条件付採用期間中の昇任及び転出の禁止)
第14条 条件付採用期間中は、原則として職員を昇任させ、又は他の所属長の所管に属する職務に転出させてはならない。ただし、条件付採用の精神を生かすため特に必要がある場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月5日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月18日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
