○臼杵市職員の臨時的任用に関する規則
平成17年1月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 職員の休職、長期欠勤等により、職員をもってしては甚だしく事務又は業務に支障を来す場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に市長が必要があると認める場合
(任用期間の更新)
第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができるが、再更新することはできない。ただし、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。