○臼杵市職員派遣規程
平成17年1月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、他の地方公共団体等(以下「団体」という。)の要請に基づき、又は必要のあるとき臼杵市職員(以下「職員」という。)を当該団体に派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員)
第2条 前条の規定に基づいて派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、勤務成績が良好でかつ団体の要請等に応じ得る者とする。
(派遣の期間)
第3条 派遣職員の派遣期間は、1年以内とする。ただし、必要に応じ派遣期間を延長することができる。
(派遣の要請)
第4条 職員の派遣を希望する団体は、職員の派遣要請書を市長に提出するものとする。
(派遣の決定)
第5条 市長は、前条の派遣要請書の提出があったときは、派遣の可否を決定し、その旨を要請団体の長に通知するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、派遣を決定することができる。
(協定の締結)
第6条 市長は、前条第1項の規定により職員の派遣を決定したときは、職員の団体派遣に関する協定書により、派遣職員の身分、給与、服務等派遣に関し必要な事項について団体と協定するものとする。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。