○臼杵市他市町村職員等実務研修受入規程
平成17年1月1日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この訓令は、他市町村職員又は臼杵市長部局以外の職員等(以下「他市町村職員等」という。)の実務研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の方法)
第2条 研修は、この訓令の定めるところにより、他市町村等の求めに応じて、当該市町村長又は各任命権者(以下「派遣市町村長等」という。)から推薦のあった職員(以下「研修生」という。)を臼杵市長部局に勤務させ、その実務を通じて研修を行うものとする。
(研修の期間)
第3条 研修の期間は、原則として1年以内の期間とし、臼杵市長(以下「市長」という。)と派遣市町村長等がその都度協議して定める。
(研修生の身分取扱い)
第4条 研修生は、研修期間中は、臼杵市職員の身分を併せ有するものとする。
2 研修生の身分取扱いについては、市長と派遣市町村長等があらかじめ協議して定めるものとする。
(給与等の負担区分)
第5条 他市町村から臼杵市に派遣された研修生の研修期間中における給与並びに赴任及び帰任に伴う旅費は、研修生を派遣する市町村等が負担する。ただし、臼杵市の用務に伴う特殊勤務手当、時間外勤務手当及び旅費は、臼杵市が負担するものとする。
(勤務時間及び服務)
第6条 研修生の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、臼杵市の一般職職員に関する規定を適用するものとする。
(分限及び懲戒)
第7条 研修生の分限及び懲戒については、市長と派遣市町村長等が協議して行うものとする。
(公務災害補償)
第8条 研修生の研修に伴う公務上の災害補償の手続については、市長と派遣市町村長等が協議して行うものとする。
(1) 勤務成績が優秀でかつ身体が強健であること。
(2) 市町村等の職員として、3年以上勤務していること。
(研修生の決定)
第10条 市長は、前条の規定により推薦があったときは、これを審査し、適否を決定してその旨を当該市町村長に通知するものとする。
(身分の変更等の通知)
第11条 派遣市町村長は、研修生の身分、給与の変動その他必要な事項について、その都度市長に通知するものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、その都度市長と派遣市町村長等が協議して定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。

