○臼杵市職員の転職及び在職年数通算条例

平成17年1月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、臼杵市職員(以下「職員」という。)の転職及び在職年数の通算に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)第2条に規定する者をいう。

(転職)

第3条 前条に規定する職員は、各任命権者の協議を経て、相互に転職ができる。

(在職年数の通算)

第4条 前条の規定により転職した者は、身分に変更を生じても、これを退職とみなさず、在職年数は、これを通算するものとする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市職員の転職及び在職年数通算条例

平成17年1月1日 条例第32号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 条例第32号