○臼杵市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年1月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給(法第28条の2第1項の規定による降給を除く。以下同じ。)の事由、意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)第2条に規定する職員をいう。
(降給の種類)
第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。
(休職の事由)
第2条の3 任命権者は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これを休職にすることができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(降給の事由)
第2条の4 任命権者は、職員が降任された場合のほか、法第28条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これを降格することができる。
2 任命権者は、法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当するときは、職員を降号することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合又は前条第1項に該当するもの(法第28条第1項第2号の規定に該当するものに限る。)として職員を降格する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職の特例)
第6条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員で刑の執行を猶予された者については、その罪が過失により、かつ、公務遂行中の事故又は交通事故、ボランティア活動、職員の福利・厚生活動その他住民福祉のための地域活動中の事故又は交通事故によるものであるときに限り、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
(資格審査会)
第7条 任命権者は、前条の事項を審査するため、臼杵市職員資格審査会(以下この条において「資格審査会」という。)を置く。
2 資格審査会の委員は、市長が任命する。
3 任命権者は、職員に前条の規定を適用しようとする場合においては、資格審査会に諮問しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項及び法第28条の2第1項の規定による降任に関する事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の臼杵市又は野津町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年臼杵市条例第27号)又は野津町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年野津町条例第22号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成28年3月24日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。