○臼杵市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年1月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)第2条に規定する職員、法第22条の2第1項各号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年臼杵市条例第4号)第18条の規定による報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年臼杵市条例第28号)又は野津町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年野津町条例第23号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。