○臼杵市職員懲戒審査委員会規則

平成17年1月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 臼杵市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員の3人以上が出席しなければ、開くことができない。

第3条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(職務の代理)

第4条 委員長に事故があるときは、委員から互選された者が委員長の職務を行うものとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(解任及び解嘱)

第6条 市長は、委員長及び委員が次に掲げる事由に該当するときは、解任し、又は解嘱するものとする。

(1) 公職上の信用を失う行為があったとき。

(2) 学識経験者のうちから選任された者が他の市町村に住居を移したとき。

(3) 職員のうちから選任された者がその職を失ったとき。

(書記)

第7条 委員会の庶務に従事させるため、職員のうちから書記1人を置くことができる。

(懲戒の手続)

第8条 市長は、副市長に懲戒に当たる行為があったとき及び著しく市の信用を失墜させたと認められる所属職員の行為があったときは、その証憑を添えて、委員会に審査を要求するものとする。

(委員会の招集)

第9条 前条の要求があったとき、又は委員長が懲戒審査の必要があると認めるときは、期日を定めて委員会を招集しなければならない。

(出頭)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、本人を委員会に出頭させることができる。

(報告)

第11条 委員会で議決したときは、議決事項に理由を付して市長に報告しなければならない。

(除斥)

第12条 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事件の会議に参与することができない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市職員懲戒審査委員会規則

平成17年1月1日 規則第35号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月1日 規則第35号
平成19年4月1日 規則第46号
平成25年6月17日 規則第29号