○臼杵市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年1月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員(県費負担教職員を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、任命権者が定める場合

(読替)

第3条 教育長及び県費負担教職員にあっては、この条例中「任命権者」とあるのは「臼杵市教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

臼杵市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年1月1日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第37号
平成29年3月23日 条例第4号