○臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年1月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年臼杵市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 前条に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

2 条例第4条第2項本文に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までの間に1時間の休憩時間を置くものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第5条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第6条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第20条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第5条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第6条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第6条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第6条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第12条第1項に規定する勤務日等をいう。第19条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第6条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定の適用を受ける職員のうち条例第7条第2項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、市長が別に定める機関に勤務する職員とする。

2 任命権者は、条例第7条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。

第7条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第7条第1項の規定により休憩時間を置き、又は同条第2項の規定により休憩時間につき別段の定めをした場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第9条 条例第9条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間(条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第10条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第11条 任命権者は、条例第9条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第9条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2 任命権者は、職員に条例第9条第2項の規定により時間外勤を命ずる場合には、次に掲げる時間数の範囲内で必要最小限の当該勤務をすることを命ずるものとする。

(1) 1か月について45時間以下

(2) 1年について360時間以下

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、職員に臨時的に同項各号に掲げる時間数を超えて前条の勤務をすることを命ずる必要がある場合には、次に掲げる時間数及び範囲内で必要最小限の当該勤務をすることを命ずるものとする。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間未満

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において前条の勤務をすることを命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

3 任命権者が、大規模な災害への対処その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合において、職員に前2項に規定する時間数又は月数を超えて前条の勤務をすることを命ずる必要があると任命権者が認める場合には、前2項(当該超えることとなる時間数又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項又は第2項に規定する時間数又は月数を超えて職員に前条の勤務をすることを命ずる場合には、当該超えた部分の勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該勤務をすることを命じた日が属する当該時間数又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超えた部分の勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間数及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第12条 条例第10条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第10条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第13条 条例第10条第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、深夜勤務制限開始日の1月前までにしなければならない。

2 任命権者は、深夜勤務制限の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該深夜勤務制限の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第14条 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第12条に規定する者に該当することとなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第15条 第12条の規定は、条例第10条第2項の規則で定める者について準用する。この場合において、第12条第1号中「条例第10条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における)」とあるのは、「就業していない者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第16条 条例第10条第2項又は第3項の請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、任命権者に対し、時間外勤務制限開始日の前日までにしなければならない。

2 任命権者は、時間外勤務制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第17条 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第15条において準用する第12条に規定する者に該当することとなったこと。

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第18条 第13条第14条第16条及び前条(第14条第1項第4号並びに前条第1項第4号及び同条第2項第2号を除く。)の規定は、条例第10条第3項において準用する同条第1項又は第2項の規定により職員が要介護者を介護する場合の深夜における勤務又は時間外勤務の制限について準用する。この場合において、第13条第1項中「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第3項において準用する同条第1項」と、第14条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子」とあるのは「要介護者が離婚、婚姻の取消し、離縁等により、当該請求をした職員の親族」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで」と、同条第4項中「前条第4項」とあるのは「第18条において準用する第13条第4項」と、第16条第1項中「条例第10条第2項」とあるのは「条例第10条第3項において準用する同条第2項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子」とあるのは「要介護者が離婚、婚姻の取消し、離縁等により、当該請求をした職員の親族」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項第1号中「前項各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで」と、同条第4項中「前条第5項」とあるのは「第18条において準用する第16条第5項」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第19条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第20条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に条例第3条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第21条 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第14条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第22条 条例第14条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを1日の年次有給休暇の残日数とした日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第23条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第20条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 半日を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、2回をもって1日とし、1時間を単位とする年次有給休暇を日又は半日に換算する場合には、8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。

(病気休暇)

第24条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

2 病気休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする病気休暇を日に換算する場合には、前条第3項の規定を準用する。

(慶弔休暇)

第25条 条例第17条第1項において、生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬儀のため、遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(特別休暇)

第26条 条例第18条に規定する規則で定める特別休暇の種類及び規則で定めるその期間は、別表第2に定めるところによる。

(介護休暇)

第27条 条例第19条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童

第27条の2 条例第19条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

2 条例第19条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第31条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(介護休暇の単位)

第27条の3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第27条の4 介護時間の単位は、30分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第28条 条例第20条第2項に規定する規則で定める機関は、次のとおりとする。

(1) 執行委員会

(2) 監査委員

(3) 選挙管理委員会

(4) 職場委員会

(休暇の日数及び期間の計算)

第29条 条例第14条に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。

(1) 年次有給休暇は、1の年度による。

(2) 年次有給休暇の日数には、週休日、休日及び代休日を含まない。

(3) 病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(特別休暇の承認)

第30条 任命権者は、特別休暇(前条に規定するものを除く。第33条第1項において同じ。)の請求について、条例第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第31条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第19条第1項又は第19条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の届出)

第32条 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ時季を指定した書面を任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかった場合には、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第33条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 産前休暇を受けようとする女性職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に申し出なければならない。

3 女性職員が出産したときは、当該女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第34条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、その事由、期間等を書面に記載して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第35条 第33条第1項又は前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は速やかに、承認するかどうかを決定するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。

(条例第25条の2第2項の規則で定める期間)

第35条の2 条例第25条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(報告)

第36条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(補則)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日まで、合併前の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例施行規則(平成元年臼杵市規則第24号)、職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年臼杵市規則第12号)、野津町職員の勤務時間に関する規則(平成元年野津町規則第10号)又は野津町職員の休暇に関する規則(昭和43年野津町規則第5号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成17年3月28日規則第206号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日に勤続25年を超える職員は、施行日から5年以内(施行日以後、資格を取得する職員は除く。)を適用期間とする。

(平成20年3月21日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月28日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月9日規則第23―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年1月13日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第38号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年1月20日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第4条の規定による指定期間の指定)

第2条 臼杵市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第24号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4条に規定する職員の申出は、臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第38号)第19条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第4条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第4条に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり規則第34条ただし書の規定により介護保険を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年臼杵市条例第1号)第1条の規定による改正後の臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年臼杵市条例第38号)第10条第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても。同条及び改正後の臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第17条第2項第2号の規定の例のより、当該請求を行うことができる。

(令和7年9月30日規則第38号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

採用された月

日数

採用された月

日数

4月

20日

10月

10日

5月

18日

11月

8日

6月

17日

12月

7日

7月

15日

1月

5日

8月

13日

2月

3日

9月

12日

3月

2日

別表第2(第26条関係)

原因

特に承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の規制又は遮断

その都度必要と認める期間

2 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断

その都度必要と認める期間

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲でその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

5 裁判員、検察審査員若しくは補充員、証人、鑑定人又は参考人としての国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁への出頭

その都度必要と認める期間

6 選挙権その他公民としての権利行使

その都度必要と認める期間

7 事務又は事業の運営上の必要に基づく事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

8 地方公務員法第39条及び第42条の規定により、あらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める期間

9 職員の結婚

結婚休暇の始期については、結婚式の前日からを原則とし、週休日及び休日を除き10日間

10 職員の分べん

分べんの予定日以前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)目に当たる日から分べんの日の翌日から8週間(多胎妊娠の場合は14週間)目に当たる日までの期間内において必要と認める期間

11 配偶者の分べん

分べん予定日前8週間目に当たる日から宮参りまでの間において7日間

12 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理休暇

その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。

13 父母、配偶者及び子の祭日(仏事等)

慣習上最小限度必要と認める期間

14 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、産後1年までその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

15 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものである場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でおのおの必要と認める時間

16 妊娠障害

妊娠の日から出産の前日までの間において14日間

17 職員の育児

生後満3年に達しない子を育てる職員が当該子の保育のため必要と認める授乳等を行う場合に1日120分以内

18 満18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該子1人につき1の年度で5日の範囲内の期間(取得は満18歳に達する以後の最初の3月31日までとし、かつ、配偶者が市の職員の場合2人合わせて上記日数以内)

19 家族看護休暇

2親等以内の家族(18の対象者は除く。)が1人の場合は1の年度で2日以内、2人以上の場合は1の年度で4日以内(配偶者が市の職員の場合2人合わせて上記日数以内)

20 疾病等による要介護者を介護等するための休暇

当該家族が1人の場合は1の年度で5日以内、2人以上の場合は1の年度で10日以内(配偶者が市の職員の場合、2人合わせて上記日数以内)

21 更年期障害休暇

1月で2日以内

22 長期勤続休暇

職員として勤続25年に達した職員で、25年に達した翌年度から5年以内に3日以内の期間

23 職員が夏期における心身の健康の維持及び増進又は家庭の生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いた5日の範囲内の期間

24 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母又は子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

25 その他任命権者が特に必要と認めた場合

その都度必要と認める期間

臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年1月1日 規則第36号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第36号
平成17年3月28日 規則第206号
平成19年2月1日 規則第3号
平成20年3月21日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年12月28日 規則第33号
平成23年6月9日 規則第23号の2
平成24年1月13日 規則第1号
平成24年2月10日 規則第2号
平成24年4月2日 規則第17号
平成25年3月25日 規則第3号
平成25年12月20日 規則第38号
平成26年1月20日 規則第2号
平成28年12月26日 規則第24号
平成29年1月27日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月30日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年7月1日 規則第26号
令和7年4月1日 規則第20号
令和7年9月30日 規則第38号