○臼杵市職員の勤務時間、休暇等の特例に関する規程

平成17年1月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年臼杵市条例第38号。以下「条例」という。)第5条1項に規定する特別の形態によって勤務する職員の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 条例第5条第1項に規定する特別の形態によって勤務する職員を次のとおり定める。

(1) 図書館に勤務する職員

(2) 学校給食センターに勤務する職員

(3) 観光交流プラザに勤務する職員

(4) パークゴルフ場に勤務する職員

(5) 前各号に掲げる職員のほか、所属する課の長が業務の運営上特に必要であると認め、市長の承認を得た職員

(週休日等の変更)

第3条 前条第1号から第4号までに掲げる職員の所属する課の長は、事務又は業務の運営上必要があると認めるときは、当該職員についてあらかじめ市長の承認を受けて、日曜日及び土曜日に替えて、毎4週間ごとの期間内に8日を週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)とすることができる。この場合において、前条第2号に掲げる職員については、7日を超えない週休日に4日を超えない半日勤務時間の日を加算した日が8日となるよう割り振ることができる。

(勤務時間の割振り)

第4条 第2条第1号及び第2号に掲げる職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号の職員 午前9時15分から午後6時まで

(2) 第2条第2号の職員 午前8時から午後4時45分まで

2 第2条第3号に掲げる職員の勤務時間の割振りは、午前9時から午後6時までとし、職員の割振りについては、課長が業務に支障のない範囲内で割振るものとする。

3 第2条第4号に掲げる職員の勤務時間の割振りは、午前7時から午後7時までとし、職員の割振りについては、課長が業務に支障のない範囲内で割り振るものとする。

4 第1項から前項までに定める勤務時間中、午前11時から午後2時までの間に1時間の休憩時間を置く。

5 課長は、業務の運営上特別の必要があると認めるときは、当該職員についてあらかじめ市長の承認を受けて、第1項の勤務時間の割振りを1週間に38時間45分の範囲内で変更することができる。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第13号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第17号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年7月24日訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和6年8月23日訓令第7号)

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

臼杵市職員の勤務時間、休暇等の特例に関する規程

平成17年1月1日 訓令第40号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第40号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第13号
平成23年4月1日 訓令第17号
平成24年4月1日 訓令第6号
平成25年3月25日 訓令第2号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成26年3月28日 訓令第5号
平成27年3月19日 訓令第3号
平成27年12月25日 訓令第15号
令和6年7月24日 訓令第5号
令和6年8月23日 訓令第7号