○臼杵市職員服務規程

平成17年1月1日

訓令第41号

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 執務(第3条~第13条)

第3章 登庁及び退庁(第14条~第18条)

第4章 休暇及び欠勤(第19条~第23条)

第5章 非常災害(第24条~第26条)

第6章 雑則(第27条~第31条)

附則

第1章 通則

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるものを除くほか、職員の服務に関する基準を定めることにより、職務の合理的かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(服務の根本基準)

第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨にのっとり、市民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

第2章 執務

(事務処理の原則)

第3条 職員は、事務の遂行に当たっては、常に職員相互の連絡協調を図り、かつ、合理的な計画をたて、的確迅速に処理しなければならない。

(応待)

第4条 職員は、面接又は電話による応待に当たっては、親切丁寧にしなければならない。

2 前項の応待に当たっては、事務の程度に応じて責任者が自ら応待し、重要事項の処理については、上司の決裁を受けなければならない。

(離席)

第5条 職員は、勤務時間中みだりに離席してはならない。

2 職員は、勤務時間中離席の必要のあるときは、上司又は他の職員に行先、用件、所要時間等を明らかにしておかなければならない。

(文書公開の制限)

第6条 文書は、上司の許可を受けなければ他に示し、若しくは内容を告げ、又は謄本を与えてはならない。

(時間外勤務等)

第7条 休日又は正規の勤務時間外の勤務は、時間外勤務・休日勤務命令票により命令を受けて勤務するものとする。

(セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントの禁止)

第7条の2 職員は、その職務の遂行中に、他者に対して卑わいな言動をし、又は自らに与えられた権限を背景に他者の人格や尊厳を傷つける言動をしてはならない。

(休憩時間中における事務処理)

第8条 職員は、休憩時間中であっても、担当事務の処理については支障のないよう措置しなければならない。

(不在中の事務処理)

第9条 職員が出張又は休暇その他の事由により不在の場合は、担当事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(出張及び復命)

第10条 職員が臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号)第4条第1項の旅行命令によらない出張を行う場合は、第5条の規定を準用するものとする。

2 出張した職員は、帰庁後速やかに供覧書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第11条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第2号)を所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(団体旅行の届出)

第12条 所属長又は職員で構成する各種団体の長は、課、グループ又は職員で構成する各種団体の行事として宿泊を要する旅行をしようとするときは、課、グループ等旅行届(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

(事務引継)

第13条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から7日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、課長代理以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

第3章 登庁及び退庁

(出勤)

第14条 職員は、正規の勤務時間には、執務を開始できるように出動しなければならない。

(出勤簿等への押印)

第15条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第4号)に押印しなければならない。

2 出勤簿等に押印しなかったときは、遅刻とする。

(遅刻及び早退)

第16条 定刻に遅れて出勤したとき、又は病気その他の事故により勤務中途で早退しようとするときは、その理由及び登退庁時刻を休暇等承認簿(様式第5号)によって所属長の承認を得て、人事担当課長に届け出なければならない。

(退庁)

第17条 職員は、職務に支障のない限り所定の時刻に退庁するものとし、私用及び不急の用務のため居残ってはならない。

2 退庁の際は、文書及び物品は一定の場所に整とんし、特に重要なものは厳重に保管しなければならない。

3 退庁のため最後に退室する職員は、室内の整とん、職員の忘れ物、火気の始末、盗難予防等に留意し、施錠を確認した後退室しなければならない。

(休日又は勤務時間外の登退庁)

第18条 職員は、休日又は勤務時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、必ず当直員に申し出なければならない。

第4章 休暇及び欠勤

(年次有給休暇)

第19条 職員は、臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年臼杵市条例第38号。以下「条例」という。)第14条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、休暇等承認簿(様式第5号)により任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(病気休暇)

第20条 職員は、条例第16条に規定する病気休暇を受けようとするときは、医師の証明書を添えて病気休暇承認願(様式第6号)により任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(慶弔休暇)

第21条 職員は、条例第17条に規定する慶弔休暇を受けようとするときは、慶弔休暇承認願(様式第7号)により任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(特別休暇)

第22条 職員は、臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年臼杵市規則第36号)別表第2に掲げる事由により特別休暇を受けようとするときは、特別休暇承認願(様式第8号)により任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する特別休暇のうち、長期勤続休暇を受けようとするときは、特別休暇承認願と併せて長期勤続休暇計画書(様式第9号)を提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により長期勤続休暇の承認を受けた職員は、長期勤続休暇報告書を休暇終了後1月以内に任命権者に提出しなければならない。ただし、様式は、特に指定しないものとする。

(介護休暇)

第22条の2 職員は条例第19条に規定する介護休暇を受けようとするときは、介護休暇承認申請書(様式第10号)により任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(欠勤届)

第23条 職員は、第19条から前条までに規定する理由以外の理由により出勤できないときは、欠勤届願(様式第11号)により任命権者に届け出なければならない。

第5章 非常災害

(火災の予防)

第24条 職員は、火気の取扱いを慎重にし、火災の予防には万全の注意を払わなければならない。

(火元取締責任者)

第25条 執務場所及び倉庫に火元取締責任者を置き、所属職員のうちから所属長が命ずる。

2 所属長は、前項の規定により火元取締責任者を命じたときは、直ちに人事担当課長に報告をしなければならない。変更したときも同様とする。

3 火元取締責任者は、上司の命を受けて火気の取締りに従事する。

4 火災その他非常の場合、特に持出しを要する重要な書類及び物品には、あらかじめ「非常持出」と記載した赤紙をはり付けておかなければならない。

(非常災害時の責務)

第26条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

第6章 雑則

(新職員の提出書類)

第27条 新職員は、採用された日から7日以内に次に掲げる書類各1部を人事担当課長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 身元保証書

(3) 扶養親族認定申請書(扶養親族のある者)

(履歴事項の変更届)

第28条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴その他履歴事項に変更があったときは、直ちに人事担当課長に届け出なければならない。

(証人等としての出頭届)

第29条 職員は、法令による証人、鑑定人、参考人として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召還に応じて出頭しようとするときは、その期日、出頭先及び証言の内容を所属長に届け出なければならない。

2 職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の場合は、帰庁後速やかにそのてん末を市長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第30条 職員は、公私の別を問わず自動車を運転するに際し、次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。ただし、第4号に該当する職員が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第128条の規定による反則金の納付を行った場合は、この限りでない。

(1) 酒酔い運転又は酒気帯び運転

(2) 無免許運転

(3) 人身事故又は物損事故

(4) 前3号に該当するもののほか同法第125条に規定する反則行為

2 所属長は、前項の規定による所属職員の報告を受け、又は所属職員が前項各号の規定に該当する行為を行ったと知ったときは、事故及び当該職員に対して行った指導等の概要をまとめ、報告書を総務課長に提出するものとする。

(営利企業等の従事許可の申請)

第31条 職員は、地方公務員法第38条第1項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願を所属長を経て人事担当課長に提出して、市長の許可を受けなければならない。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第75号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月2日訓令第79号)

この訓令は、平成17年5月2日から施行する。

(平成19年2月5日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日訓令第18号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月1日訓令第23号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第17号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和6年5月23日訓令第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

様式第1号(第10条関係) 削除

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臼杵市職員服務規程

平成17年1月1日 訓令第41号

(令和6年5月23日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第41号
平成17年4月1日 訓令第75号
平成17年5月2日 訓令第79号
平成19年2月5日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成21年6月22日 訓令第18号
平成21年9月1日 訓令第23号
平成23年4月1日 訓令第17号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和6年5月23日 訓令第3号