○臼杵市当直規程

平成17年1月1日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、本庁における当直に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務時間)

第2条 当直の服務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、主任、主事、主事補及び事務員をもって充てる。

2 当直は、2人とする。この場において、野津庁舎においては、1人とする。

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、総務課長が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女性職員

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(6) 条件付採用期間中の者

3 総務課長は、当直の割当を定め、少なくとも7日前までに本人に通知しなければならない。

(当直者の事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだときから3日経過後においては当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、前条の事故の場合において他の職員と当直を交替しようとするときは、当直交替承認願簿により所属課長を経て総務課長に届け出て、承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(当直者の任務)

第8条 当直者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書及び物品の収受及び処理

(2) 諸届出書の受理

(3) 埋火葬の許可証の交付及び火葬場使用の許可

(4) 時間外勤務者の確認

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(備付けの簿冊等)

第9条 当直室に備え付ける簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 職員住所録

(2) 当直日誌

(3) 文書等収受簿

(4) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書等の用紙

(5) 火葬場使用受付簿

(6) 時間外登退庁者名簿

(7) 鍵箱

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務時間までに警備員から前条の簿冊及び物品等の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、次番の警備員に対し、引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(事務処理)

第11条 当直勤務中に収受した文書及び物品等は、所要事項を該当の簿冊に記入し、次により処理しなければならない。

(1) 電報及び速達文書は、開封し、急を要すると認めるものは、速やかに関係者に送付し、又は連絡し、その必要がないと認めるものは、次番の警備員に引き継ぐこと。

(2) 書留、金券、現金及び有価証券等は、次番の警備員に引き継ぎ、受領印又は引継印を徴すること。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会があった事項が重要なもの又は緊急を要するものは、直ちに関係者に報告し、必要があると認めるものは、その要旨を記録しておくこと。

(4) 感染症患者、行旅病人、行旅死亡人の届出又は通知を受けたときは、直ちに主管課長又は係員に連絡をすること。

(電話の取扱い)

第12条 当直者は、電話を使用する者に対して電話使用簿に必要事項を記入させ、私用電話の場合は、通話料の実費を使用者から徴収しなければならない。

2 電話使用料は、電話料金箱で保管し、次番の警備員に引き継ぎ、受領印を徴するものとする。

(時間外勤務者の確認)

第13条 当直者は、時間外勤務者の勤務時間を確認しなければならない。

(庁内の取締)

第14条 当直者は、庁舎その他施設の内外を巡視し、火気、盗難及び戸締り等を点検しなければならない。

2 公会堂の使用があった場合で、係員の監視を要しない使用のときは、前項の規定に準じ火気及び戸締り等を点検しなければならない。

(非常の場合の措置)

第15条 当直者は、市の施設又は市内において火災等非常事態が発生したときは、臨機の措置を講じるとともに、直ちに市長、副市長、総務課長及び関係課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(時間外登退庁者に対する措置)

第16条 当直者は、勤務時間外の登退庁者があるときは、時間外登退庁者名簿に所要事項を記入させ、職員が庁舎の鍵の使用を申し出たときは、その理由を確め、職員であることを確認して鍵の使用を許可しなければならない。

(引継ぎ)

第17条 当直者は、勤務が終わったときは、処理した事項を当直日誌に記載し、次番の警備員に引き継がなければならない。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

臼杵市当直規程

平成17年1月1日 訓令第42号

(平成26年4月1日施行)