○臼杵市警備員服務規程
平成17年1月1日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁舎及び他の施設の警備に関し必要な事項を定めるものとする。
(警備の義務)
第2条 警備員は、この訓令の定めるところにより、警備を行わなければならない。
(警備員の勤務)
第3条 警備員は、財務経営課長の指示に従って勤務し、その任務を遂行するため必要な時間を勤務時間とする。
(控室)
第4条 警備員の控室は、当直室とする。
(任務)
第5条 警備員は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書及び物品の収受
(2) 鍵の保管
(3) 庁舎、施設内外の巡視及び取締
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に命じられた事項及び警備中発生した臨時の事務処理
(備付けの簿冊等)
第6条 警備員室に備え付ける簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 職員住所録
(2) 警備日誌
(3) 文書等収受簿
(4) 時間外登退庁者名簿
(5) 鍵箱
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
(代直)
第7条 警備員が病気その他やむを得ない事故により勤務することができないときは、総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の届出があったときは、本庁にあっては総務課その他の施設にあっては主管課の職員をもって代直を命ずるものとする。
(事務処理)
第8条 警備員は、文書等を収受したときは、所要事項を該当の簿冊に記入し、次に定めるところにより、処理しなければならない。
(1) 電報又は至急を要すると認められる文書等は、速やかに関係者に送付し、その必要がないと認められるものは、翌日総務課に引き継ぐこと。
(2) 請願、訴訟、異議申立て等その収受の日時が権利の得喪又は変更に関する文書は、その文書到着の日時を封筒又は余白に明記し、収受者が印を押すこと。
(3) 電話又は口頭により受理した事項が重要なもの又は緊急を要するものは、直ちに関係者に報告し、必要があるときは、その要旨を記録しておくこと。
(4) 感染症患者、行旅病人、行旅死亡人の届出又は通知を受けたとき、若しくは埋火葬許可申請書を受理したときは、それぞれ所定の手続をとること。
(巡視及び非常の場合の措置)
第9条 警備員は、庁舎、施設の内外の巡視を3回以上行い、火災予防及び盗難に注意しなければならない。
2 前項の巡視中第1回の巡視は、職員の退庁時限2時間以内に行い、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
3 市の施設又は市内において火災等非常事態が発生したときは、臨機の措置を講じるとともに、直ちに市長、副市長、財務経営課長及び関係課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(時間外登退庁者に対する措置)
第10条 警備員は、勤務時間外の登退庁者があるときは、時間外登退庁者名簿に所要事項を記入させ、職員が庁舎の鍵の使用を申し出たときは、その理由を確め、職員であることを確認し、鍵の使用を許可しなければならない。
(本庁以外の警備の特例)
第11条 本庁以外の警備に関しこの訓令により難いものがあるときは、特例を設けることができる。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第69号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。