○臼杵市職員身分証明書規程

平成17年1月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市職員(以下「職員」という。)に対し交付する身分証明書に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付、有効期間等)

第2条 職員であることを明らかにするため、職員に対し定期に身分証明書(様式第1号)を交付する。ただし、新たに採用された職員及び第4条の規定に該当する職員に対しては、その都度交付する。

2 前項の身分証明書には、写真をちょう付するものとする。

3 身分証明書の有効期間は、交付の日から5年間とする。

(携行及び提示)

第3条 職員は、その身分を証するため、公務中は必ず身分証明書を携行し、提示を求められたときは、いつでも身分証明書を提示しなければならない。

(再交付)

第4条 職員は、身分証明書を紛失し、若しくは損傷し、又は記載事項に変更があったときは、直ちに総務課長に身分証明書再交付申請書(様式第2号)を提出し、身分証明書の再交付を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、身分証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 記載事項を改ざんし、又は写真を張り替えること。

(3) 不正に使用すること。

(返納)

第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに身分証明書を総務課長に返納しなければならない。

(1) 身分証明書の有効期間が満了したとき。

(2) 退職等により職員でなくなったとき。

(身分証明書交付台帳)

第7条 総務課長は、身分証明書交付台帳(様式第3号)を備え、身分証明書の交付及び返納の状況その他必要事項を明らかにしておかなければならない。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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臼杵市職員身分証明書規程

平成17年1月1日 訓令第44号

(令和4年3月23日施行)