○臼杵市招致外国青年任用規則
平成17年1月1日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、臼杵市において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(1) 国際交流員 参加者のうち国際交流活動に従事する者
(2) 外国語指導助手 参加者のうち、主として教育委員会又は学校に配置され、外国語担当教員の助手として職務に従事する者
(3) 所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 臼杵市の国際交流関係事務の補助(臼杵市の行う行事への参加、外国からの訪問客の接遇、国際交流事業の企画立案並びに実施に当たっての協力及び助言等)
(2) 臼杵市の職員及び地域住民に対する外国語指導への協力
(3) 地域の民間交流団体等に対する助言及び協力
(4) 臼杵市の事務に係る外国語翻訳の監修
(5) 前各号に掲げるもののほか、所属長が指示する職務
(外国語指導助手の職務)
第4条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 小学校又は中学校における外国語授業の補助
(2) 小学校における外国語活動の補助
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) 地域における国際交流活動への協力
(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要があると認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、前項各号の職務を行う。
(任用期間)
第5条 参加者の任用期間は、一般財団法人自治体国際化協会が定めた期間とする。
(免職)
第7条 臼杵市は、参加者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号若しくは第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、臼杵市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って参加者を免職することができる。
3 参加者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、当該参加者は当然に免職されたものとみなし、臼杵市は何らの給付を行わない。
(報酬及びその計算)
第8条 参加者の報酬は、月額30万円(本人負担分の社会保険料を含む。)を基準として、別に定めるところによる。
2 報酬の支給日は毎月21日とし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い勤務を要しない日又は休日でない日とする。
4 報酬の日割計算に当たっては、360万円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、360万円を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
5 住居手当は、臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号)に準じて支給する。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第10条 参加者が職務を行うために旅行するときは、臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号)の規定により、旅費を支給する。
2 臼杵市は、別に定めるところにより、参加者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、当該参加者が第5条の任用期間を満了後、1月以内に日本において臼杵市又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限りその費用を弁償するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第10条の2 臼杵市は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第13条 参加者は、所属長の承認を得て、第5条に規定する任用期間中に分割又は連続した12日間の年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)を取得することができる。この年次休暇は、時間単位で取得することができる。
2 参加者が第5条の任用期間満了後、臼杵市に再度任用される場合には12日間を限度として年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 参加者は、年次休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した年次休暇を取得するときは1月前までに、所属長に申し出なければならない。
4 所属長は、参加者から請求された時季に年次休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、勤務を要しない日及び休日を含む連続した14日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合においては、勤務を要しない日及び休日を含む連続した7日の範囲内の期間
(2) 参加者本人が結婚する場合 勤務を要しない日及び休日を含む連続した7日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ臼杵市が必要があると認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女性の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女性の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女性の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女性の参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回、1回につき30分以内の期間
(8) 女性の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 査証申請時等において所属長が特に必要があると認めた場合 所属長が必要があると認める期間
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に規定するもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第17条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、臼杵市は、当該参加者を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 参加者が次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、臼杵市は当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前3号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第9号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要があると認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要があると認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
(職務命令に従う義務)
第20条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第20条の2 臼杵市は参加者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第21条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第22条 参加者は、外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第23条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第23条の2 参加者は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第24条 参加者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは臼杵市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第25条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第26条 参加者は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けないでその勤務のために自動車を運転してはならない。
(懲戒処分)
第27条 臼杵市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に規定するところによる。
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均報酬の半分を減額し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減額する場合においても、その総額は3万円を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。
(公務災害補償)
第28条 臼杵市は、参加者が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、臼杵市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年臼杵市条例第40号)の規定により、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害)
第29条 臼杵市は、損害保険契約の締結により、参加者が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成30年1月10日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月27日規則第28号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。