○臼杵市職員研修規程

平成17年1月1日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき実施する臼杵市職員(以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修計画及び実施)

第2条 市長は、職員の資質を向上し、職務に必要な知識及び技能を修得させるため、研修計画を策定して職員の研修を実施するものとする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 専門研修

(3) 派遣研修

(4) 職場研修

(5) 自主研修

(一般研修)

第4条 一般研修とは、職員が職務を遂行するために必要な知識、技能、態度その他公務員としての基礎的教養を修得させることを目的として市長が実施する次に掲げる研修をいう。

(1) 新規採用職員研修

(2) 一般職員研修

(3) 監督者研修

(4) 管理者研修

2 一般研修の対象職員及び研修の内容は、別表のとおりとし、研修期間、人員、科目及び時間数等は、その都度総務課長が定める。

(専門研修)

第5条 専門研修とは、職員が現についている職務に密接な関係のある専門的な知識及び技能を修得させることを目的として市長が実施する研修をいう。

(派遣研修)

第6条 派遣研修とは、職員を国若しくは他の地方公共団体又は学校その他の教育機関等に派遣し、職務を遂行するために必要な高度の知識、技能及び態度を修得させることを目的として市長が実施する研修をいう。

(職場研修)

第7条 職場研修とは、職員が所属部署において担任する事務を遂行するために必要な実務上の知識、技能及び態度を向上させることを目的とし所属長が実施する研修をいう。

2 所属長は、職場研修担当者を定め、所属職員に対して常に適切な職場研修を実施するよう努めなければならない。

3 総務課長は、職場研修を促進するため、必要に応じて各所属長に対し、職場研修実施計画又は実施状況についての報告を求めることができる。

(自主研修)

第8条 職員が自らの教養、知識又は技能を向上させるため、専門通信教育機関等を利用して自ら実施する研修又は研究会等を組織して実施する研修をいう。

2 職員が前項の自主研修を行う場合には、予算の範囲内において、参考図書の購入費等の援助を行うことができる。

3 職員が前項の規定により援助を受けて自主研修を行おうとする場合は、あらかじめ所属長を経てその研修計画を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 職員が前2項の規定により援助を受けて自主研修を行ったときは、その研修結果等を市長に報告しなければならない。

(所属長の研修協力義務)

第9条 所属長は、研修を受ける職員が研修に専念できるよう配慮しなければならない。

(研修専念義務)

第10条 研修を受ける職員は、研修の期間中は総務課長の指示に従い、研修に専念しなければならない。

(研修効果の測定)

第11条 市長は、一般研修、専門研修及び派遣研修を実施した場合において必要があると認めるときは、その研修効果を測定するため、試験又は調査を行うことができる。

(講師)

第12条 一般研修及び専門研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(教材等)

第13条 市長は、研修のため必要があると認めるときは、教材その他の費用の全部若しくは一部を支給し、又は貸与することができる。ただし、第15条の規定による受託研修の費用については、この限りでない。

(修了証書)

第14条 市長は、必要があると認める場合は、一般研修及び専門研修の修了者に修了証書を授与することができる。

(研修の受託)

第15条 市長は、他の執行機関又は他の地方公共団体等からその職員の研修について委託があったときは、当該職員の研修を行うことができる。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

研修の種類

対象職員

研修の内容

新規採用職員研修

新規採用職員

市政概要、服務規律、公文書取扱、執務要領その他職員として必要な基礎知識、技能及び態度を修得させる。

一般職員研修

主査、主任、主事、技師

基礎的教養、市政全般に関する基礎知識、実務に関連する一般知識、技能及び態度を修得させる。

監督者研修

総括課長代理、課長代理、主幹及び副主幹

事務執行責任者として必要な知識、技能及び態度を修得させる。

管理者研修

政策監、教育次長、消防本部次長、課長級の職員

市政方針に関する認識を徹底させるとともに、管理者として必要な知識、技能及び態度を修得させる。

臼杵市職員研修規程

平成17年1月1日 訓令第45号

(平成31年4月1日施行)