○臼杵市職員労働安全衛生規則
平成17年1月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるものを除くほか、臼杵市職員の労働安全及び労働衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)第2条に規定する職員及び任命権者が特に認めた者(以下「職員」という。)をいう。
(職員の守るべき事項)
第3条 職員は、法令に基づくもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 総括安全衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者、安全衛生推進者及び産業医の労働安全又は労働衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(2) 職場における事故要因の排除に努力し、常に安全で規律ある行動をとること。
(3) 所管に係る車両、機械器具その他作業用具の点検整備を定期的に励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。
(4) 定められた安全及び衛生の保護具を必ず着用すること。
(所属長の責務)
第4条 所属長(各課等の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、この規則で別に定めるもののほか、常に所属職員の安全及び衛生に留意し、必要な措置を講じるとともに、総括安全衛生管理者から職員の労働安全及び労働衛生に関し、施設及び作業方法等の改善を命じられたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じ、その成果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全管理及び衛生管理の業務を総括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 前項の総括安全衛生管理者は、副市長をもってこれに充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮するとともに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 衛生管理者の指揮統括及びこれらの連絡調整に関すること。
(2) 安全管理及び衛生管理に関する事業計画の立案及び実施に関すること。
(3) 市長に対する職員の安全管理及び衛生管理の状況の定期的な報告に関すること並びに安全管理及び衛生管理に関する資料の作成及びその実施に関すること。
(総括安全衛生管理代理者の設置等)
第7条 総括安全衛生管理者が欠けたとき、又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に規定する事由により職務を行うことができないときは、その職務を代理させるため総括安全衛生管理代理者を置く。
2 前項の総括安全衛生管理代理者は、総務課長をもってこれに充てる。
(庁舎管理責任者)
第8条 職員の安全及び衛生を管理するために必要な措置を講ずるために庁舎管理責任者を置く。
2 前項の庁舎管理責任者は、財務経営課長をもってこれに充てる。
(事業場統括者)
第9条 第25条に規定する衛生委員会設置事業場には、事業場の安全管理及び衛生管理を統括する事業場統括者を置く。
(衛生管理者)
第10条 職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項の規定により衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第11条 衛生管理者は、省令第11条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断
(2) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(3) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(4) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(5) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(6) 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項に関すること。
(7) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生に必要な事項に関すること。
2 衛生管理者は、前項各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生について、総括安全衛生管理者から指示された事項を行わなければならない。
(安全衛生推進者等)
第12条 職員の健康管理について指導及び助言するため、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者又は衛生推進者(次条において「安全衛生推進者等」という。)を置く。
(安全衛生推進者等の職務)
第13条 安全衛生推進者等は、法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る事項に限る。)を担当するとともに、職員の衛生管理について総括安全衛生管理者が必要があると認め指示する事項を行わなければならない。
(産業医)
第14条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。
(産業医の職務)
第15条 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に規定する事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。
(健康診断)
第16条 職員は、別に法令に定めがある場合を除き、この規則の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断及び特別健康診断とする。
3 所属長は、その所属職員に受診漏れがないように注意する等、健康診断について適切な措置を講じなければならない。
4 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は総括安全衛生管理者とし、健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は衛生管理者とする。
(採用時健康診断)
第17条 新たに職員を採用しようとする場合は、その者について、採用時に健康診断を行うものとする。ただし、その者が省令第43条ただし書に規定する書面を提出したときは、当該健康診断結果の項目についての健康診断は行わないものとする。
(定期健康診断)
第18条 定期健康診断は、省令第44条及び第45条の規定に基づき、全職員又は衛生管理者が必要があると認める者を対象に行うものとする。
(特別健康診断)
第19条 特別健康診断は、定期健康診断により特に精密検査を要すると診断された職員及び職員のうち臨時に必要があると認める者につき行うものとする。
(健康診断の項目)
第20条 健康診断は、省令第43条、第44条第1項及び第47条に掲げる項目のほか、産業医又は実施責任者が必要があると認める項目について行うものとする。ただし、特別健康診断は、産業医が必要があると認める項目について行うものとする。
(健康診断の結果の判定及び通知)
第21条 実施担当者は、健康診断の結果に基づき、その健康状態を健康診断結果の判定及び指導基準表(別表第3。以下「基準表」という。)による区分に判定し、その旨を要療養者、要監視者及び要注意者(以下「要療養者等」という。)に通知するとともに、実施責任者に報告しなければならない。
2 実施責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに市長に報告するとともに、要療養者等の所属長に通知しなければならない。
(要療養者等の義務)
第22条 要療養者等の通知を受けた職員は、基準表に掲げる事項を遵守しなければならない。
2 要監視者及び要注意者は、勤務に当たり、実施担当者、所属長の指導及び指示に従わなければならない。
3 実施担当者及び要療養者等の所属長は、要療養者等に対し、基準表に基づき適切な指導を行うものとする。
(療養報告)
第23条 要療養者は、療養期間中療養に専念し、結核性の疾患者にあっては、3箇月ごとに、結核性以外の疾患者にあっては1箇月ごとに主治医の診断を受け、その経過を実施担当者及び実施責任者を経て市長に報告しなければならない。
(健康診断個人票)
第24条 実施担当者は、健診結果通知票により職員の健康管理の状況を常に整理しなければならない。
(衛生委員会)
第25条 法第18条第1項の規定に基づき、臼杵市職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第26条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総括安全衛生管理代理者
(3) 庁舎管理責任者
(4) 事業場統括者
(5) 衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生管理者のうちから市長が任命する者
(6) 産業医
(7) 安全衛生に関し経験を有する者のうちから市長が任命する者
2 市長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、法第18条第4項の規定に基づき任命するものとする。
(委員長)
第27条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(副委員長)
第28条 委員会に副委員長を置き、総括安全衛生管理代理者をもって充てる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第29条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、総括安全衛生管理者である委員、総括安全衛生管理代理者である委員及び法第19条第2項第2号の規定による委員の任期は、その職にある間とする。
(委員会の運営)
第30条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員の3分の1以上の者から付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(付議事項)
第31条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に報告しなければならない。
(1) 法第17条第1項各号に規定する事項
(2) 法第18条第1項各号に規定する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生に関し特に重要な事項
(健康管理審議会)
第32条 職員の健康管理に関する事項について審査させるため、臼杵市職員健康管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の事項を審議する。
(1) 条件付及び正式採用時における職員の健康状態の可否の判定
(2) 疾病による休職の可否の判定、疾病による休暇が90日を超える職員の出勤の可否の判定及び疾病による休職職員の復職の可否の判定
(3) 結核による有給休暇の可否の判定及び有給休暇中の職員の出勤の可否の判定
(4) その他市長から審議を命ぜられた事項
3 審議会は、安全衛生委員会の中から、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総括安全衛生管理代理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 前各号のほか、市長が必要と認める者
4 審議会に会長を置き、総括安全衛生管理者をもってこれに充てる。
5 審議会は、必要に応じて、会長が招集する。
6 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
7 第2項各号に規定する事項に関する議事については、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 軽易又は緊急の処理を要する事案については、会長は、委員の3分の2以上に回議して審議会の審議に代えることができる。
9 会長は、審議会で審議された結果を速やかに市長に報告しなければならない。
10 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第33条 委員会及び審議会の庶務は、総務課において処理する。
(1) 臼杵庁舎 臼杵庁舎衛生委員会
(2) 野津庁舎 野津庁舎衛生委員会
(3) 教育委員会(臼杵庁舎) 教育委員会衛生委員会
(4) 消防署 消防署衛生委員会
2 支部委員会の委員は市長が任命するものとし、委員の数は市長が別に定める。
(支部委員会の業務)
第35条 支部委員会は、法第18条第1項に規定する事項について、毎月調査審議し、その結果を報告書で衛生管理者に報告しなければならない。
2 衛生管理者は報告書に意見を付して、衛生委員会に提出するものとする。
(補則)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第210号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
衛生委員会設置箇所
設置場所 | 事業場統括者 |
臼杵庁舎 | 総務課長 |
教育委員会事務局 | 教育委員会教育総務課長 |
野津庁舎 | 市民生活推進課長 |
消防署 | 消防本部総務課長 |
臼杵市社会基盤整備・災害支援センター | 上下水道課長 |
別表第2(第12条関係)
設置箇所 | 衛生推進者 | 安全衛生推進者 |
臼杵市子ども・子育て支援センター | こども子育て課長 | |
臼杵市清掃センター | 清掃センター場長 | |
臼杵市中央公民館 | 社会教育課長 | |
臼杵市社会基盤整備・災害支援センター | 上下水道課総務グループ(総括)課長代理 | |
消防本部野津分署 | 野津分署長 |
別表第3(第21条関係)
健康診断結果の判定及び指導基準表
指導区分 | 事後措置の基準 | |||
区分 | 略称 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 異常なし | 平常の生活でよいもの |
|
B | 要指導 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張を制限する。 | |
C | 要注意 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
D | 要医療 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 | |
医療の面 | 1 |
| 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
|
2 |
| 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 |
| 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 | |