○臼杵市職員被服等貸与規程
平成17年1月1日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この訓令は、臼杵市職員のうち、職務の執行上被服等(以下「貸与品」という。)の貸与を必要とする職員に対し、貸与品を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の種別、数量、貸与期間等)
第2条 貸与品の種別、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 市長が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
(貸与品の着用)
第3条 貸与品は、勤務時間中これを着用することを原則とする。
(貸与品の管理等)
第4条 貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、常に善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、管理しなければならない。
2 使用者は、貸与品を滅失し、又は修理ができない程度に損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3 滅失等の場合において、その原因が使用者の故意又は過失によると市長が認めるときは、使用者は、当該貸与品の相当額を弁償しなければならない。
4 前項の弁償額は、貸与残余期間等を考慮して市長が定める。
5 貸与品の補修は、使用者が自ら行わなければならない。
(売却等の禁止)
第5条 貸与品は、売却、転貸、譲渡及び質入れ等をすることはできない。
(返納)
第6条 使用者が貸与を受ける資格を失ったとき、又は休職となったときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 市長が特に返納の必要がないと認めるとき。
(支給)
第7条 貸与期間を満了した貸与品は、当該使用者に支給する。
(検査)
第8条 主管課長は、定期的に貸与品の使用管理状況を検査しなければならない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象職員 | 貸与品の種別 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
臼杵石仏案内職員 | 夏期案内服 | 1着 | 2年 | 6月1日から9月30日までの間着用 |
冬期案内服 | 1着 | 2年 | 10月1日から翌年5月31日までの間着用 | |
環境課現業職員 | 作業衣 (上、下) | 1着 | 1年 |
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雨衣 | 1着 | 2年 |
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ゴム半長靴 | 1足 | 1年 |
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運動靴 | 2足 | 1年 |
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ゴム手袋 | 4双 | 1年 |
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福祉事務所現業員 | 夏服 | 1着 | 2年 |
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冬服 | 1着 | 2年 |
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運動靴 | 2足 | 1年 |
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