○臼杵市職員被服等貸与規程

平成17年1月1日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市職員のうち、職務の執行上被服等(以下「貸与品」という。)の貸与を必要とする職員に対し、貸与品を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の種別、数量、貸与期間等)

第2条 貸与品の種別、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 市長が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(貸与品の着用)

第3条 貸与品は、勤務時間中これを着用することを原則とする。

(貸与品の管理等)

第4条 貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、常に善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、管理しなければならない。

2 使用者は、貸与品を滅失し、又は修理ができない程度に損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

3 滅失等の場合において、その原因が使用者の故意又は過失によると市長が認めるときは、使用者は、当該貸与品の相当額を弁償しなければならない。

4 前項の弁償額は、貸与残余期間等を考慮して市長が定める。

5 貸与品の補修は、使用者が自ら行わなければならない。

(売却等の禁止)

第5条 貸与品は、売却、転貸、譲渡及び質入れ等をすることはできない。

(返納)

第6条 使用者が貸与を受ける資格を失ったとき、又は休職となったときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市長が特に返納の必要がないと認めるとき。

(支給)

第7条 貸与期間を満了した貸与品は、当該使用者に支給する。

(検査)

第8条 主管課長は、定期的に貸与品の使用管理状況を検査しなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市職員被服貸与規程(昭和52年臼杵市訓令第11号)の規定により貸与した被服は、この訓令の相当規定により貸与したものとみなす。

別表(第2条関係)

対象職員

貸与品の種別

数量

貸与期間

備考

臼杵石仏案内職員

夏期案内服

1着

2年

6月1日から9月30日までの間着用

冬期案内服

1着

2年

10月1日から翌年5月31日までの間着用

環境課現業職員

作業衣

(上、下)

1着

1年

 

雨衣

1着

2年

 

ゴム半長靴

1足

1年

 

運動靴

2足

1年

 

ゴム手袋

4双

1年

 

福祉事務所現業員

夏服

1着

2年

 

冬服

1着

2年

 

運動靴

2足

1年

 

臼杵市職員被服等貸与規程

平成17年1月1日 訓令第47号

(平成17年1月1日施行)