○臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年1月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、臼杵市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、別表に定める額とする。

2 議長及び副議長にはその選挙された当日分から、議員にはその職についた当日分から、それぞれ議員報酬を支給し、議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は市議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。

3 議長等が死亡によりその職を離れたときは、その月分までの議員報酬を支給する。

4 第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が議会の会議又は委員会に出席したときは、費用弁償として片道2キロメートルを超える場合に、1キロメートルにつき37円を支給する。ただし、1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 議員が職務のため市外に出張したときは、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第48号)第6条に規定する市長と同額の旅費を支給する。

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、基準日の属する月にそれぞれ期末手当を支給する。この場合において、基準日前1箇月以内に辞職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(前項後段の規定の適用を受ける者にあっては、辞職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、一般職給与条例第25条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の175」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成17年1月1日から平成18年4月26日までの間、議長及び副議長を除く旧野津町において選出された議員の報酬月額は、26万円とする。

3 第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年1月1日から平成18年4月26日までの間、議長及び副議長を除く旧野津町において選出された議員が議会の会議又は委員会に出席したときの費用弁償は、2,000円とする。

(平成17年12月22日条例第269号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月4日条例第28号)

この条例は平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第2条第5項、この条例による改正後の臼杵市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第2条第5項及びこの条例による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、特別職給与条例第2条第5項、教育長給与条例第2条第5項及び議員報酬条例第5条第2項中「100分の147.5」とあるのは「100分の157.5」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第2条第5項、この条例による改正後の臼杵市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第2条第5項及びこの条例による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、特別職給与条例第2条第5項、教育長給与条例第2条第5項及び議員報酬条例第5条第2項中「100分の152.5」とあるのは「100分の157.5」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第2条第5項及びこの条例による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、特別職給与条例第2条第5項及び議員報酬条例第5条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の157.5」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の特別職給与条例及び議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職給与条例及び議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後給与条例第25条及び第28条の規定、第5条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定並びに第6条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 

3 平成30年12月に支給する期末手当に係る改正後議員報酬条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の150」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の160」とする。

(令和元年12月20日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後給与条例第28条の規定、第2条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 令和元年12月に支給する期末手当に係る改正後議員報酬条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の152.5」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の155」とする。

2 令和元年12月に支給する期末手当に係る改正後特別職給与条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の152.5」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の155」とする。

(給与の内払)

第4条 改正後給与条例、改正後議員報酬条例又は改正後特別職給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例、改正後議員報酬条例又は改正後特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年12月22日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 

2 令和2年12月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の150」とあるのは「100分の147.5」とする。

(令和4年5月20日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第25条第2項、第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第5項又は第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び臼杵市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第4項若しくは第5項又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(第1号及び第2号に掲げる職員にあっては、給与条例の適用を受けるものに限る。)又は臼杵市議会議員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額

(2) 再任用職員 令和3年12月に支給された期末手当の額に、72.5分の10を乗じて得た額

(3) 臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の常勤職員 令和3年12月1日における給料の月額に、100分の1.25を乗じて得た額

(4) 臼杵市議会議員 令和3年12月1日における議員報酬の月額に、100分の1.25を乗じて得た額

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後給与条例第28条第2項の規定、第3条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定並びに第4条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月に支給する勤勉手当又は期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

2 令和4年12月に支給する期末手当に係る改正後特別職給与条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

3 令和4年12月に支給する期末手当に係る改正後議員報酬条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(給与等の内払)

第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する勤勉手当又は期末手当に関する特例措置)

第2条 令和5年12月に支給する期末手当に係る改正後給与条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の68.75」とあるのは「100分の70」とする。

2 令和5年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。

3 令和5年12月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

4 令和5年12月に支給する期末手当に係る第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(給与等の内払)

第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和6年12月13日条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年12月に支給する期末手当又は勤勉手当に関する特例措置)

第2条 令和6年12月に支給する期末手当に係る改正後給与条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の71.25」とする。

2 令和6年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、同項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の51.25」とする。

3 令和6年12月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

3 令和6年12月に支給する期末手当に係る第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(給与等の内払)

第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和7年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月に支給する期末手当又は勤勉手当に関する特例措置)

第2条 令和7年12月に支給する期末手当に係る改正後給与条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の71.25」とあるのは「100分の72.5」とする。

2 令和7年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」と、同項第2号中「100分の51.25」とあるのは「100分の52.5」とする。

3 令和7年12月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の175」とあるのは「100分の177.5」とする。

4 令和7年12月に支給する期末手当に係る第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の175」とあるのは「100分の177.5」とする。

(給与等の内払)

第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職名

議員報酬月額

議長

430,000円

副議長

375,000円

議員

350,000円

臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年1月1日 条例第44号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月1日 条例第44号
平成17年12月22日 条例第269号
平成20年9月9日 条例第31号
平成24年12月4日 条例第28号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年12月26日 条例第26号
平成29年12月22日 条例第26号
平成30年12月21日 条例第34号
令和元年12月20日 条例第12号
令和2年12月22日 条例第36号
令和4年5月20日 条例第17号
令和4年12月20日 条例第24号
令和5年12月19日 条例第23号
令和6年12月13日 条例第43号
令和7年4月1日 条例第14号
令和7年12月23日 条例第24号