○臼杵市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年1月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令の規定により出頭し、又は参加した証人、参考人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の弁償)
第2条 次に掲げる者(以下「証人等」という。)に対しては、費用弁償として旅費を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第199条第8項の規定により出頭した関係人
(2) 地方自治法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項並びに行政手続法(平成5年法律第88号)第10条の規定により公聴会に参加した者
(4) 地方自治法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席した関係人(審査申出人を除く。)
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により喚問した証人及び同法第9条第6項の規定による公聴会に参加した者
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した関係人
(種類及び額)
第3条 旅費は、日当、宿泊料、食卓料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際に支給する。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号)を準用する。
2 市内及び隣接市町村への旅行については、前項の規定にかかわらず日当2,500円を支給する。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃、船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
臼杵市職員等の旅費に関する条例第15条及び第16条に規定する運賃及び料金 | 20円 | 2,500円 | 9,000円 | 2,700円 |