○臼杵市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年1月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令の規定により出頭し、又は参加した証人、参考人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費の弁償)

第2条 次に掲げる者(以下「証人等」という。)に対しては、費用弁償として旅費を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第199条第8項の規定により出頭した関係人

(2) 地方自治法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方自治法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項並びに行政手続法(平成5年法律第88号)第10条の規定により公聴会に参加した者

(4) 地方自治法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席した関係人(審査申出人を除く。)

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により喚問した証人及び同法第9条第6項の規定による公聴会に参加した者

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した関係人

(種類及び額)

第3条 旅費は、日当、宿泊料、食卓料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際に支給する。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号)を準用する。

2 市内及び隣接市町村への旅行については、前項の規定にかかわらず日当2,500円を支給する。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃、船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

臼杵市職員等の旅費に関する条例第15条及び第16条に規定する運賃及び料金

20円

2,500円

9,000円

2,700円

臼杵市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年1月1日 条例第46号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月1日 条例第46号
平成29年3月23日 条例第12号