○臼杵市特別職報酬等審議会条例

平成17年1月1日

条例第47号

(設置)

第1条 臼杵市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、臼杵市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、臼杵市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第234号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第235号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

臼杵市特別職報酬等審議会条例

平成17年1月1日 条例第47号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月1日 条例第47号
平成17年3月25日 条例第234号
平成17年3月25日 条例第235号
平成19年3月23日 条例第1号
平成20年9月9日 条例第32号
平成29年3月23日 条例第2号