○臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年1月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 特別職の職員の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
3 特別職の職員の給料及び通勤手当は、臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により支給する。
4 特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、基準日の属する月にそれぞれ期末手当を支給する。この場合において、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。
5 期末手当の額は、基準日現在(前項後段の規定の適用を受ける者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、給料の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、一般職給与条例の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、一般職給与条例第25条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の175」とする。
(退職手当)
第3条 特別職の職員が退職したときは、その退職ごとにこの条例の定めるところにより、その者又はその遺族に対して、退職手当を支給する。
2 前項の退職手当の額は、退職当時の給料月額に、それぞれ次に定める割合及び在職期間の月数を乗じて得た額とする。ただし、選挙権又は被選挙権の喪失による失職又はこれに準ずる理由があるときは、議会の議決を得て、減額することができる。
(1) 市長 在職期間1月につき 100分の48.3
(2) 副市長 在職期間1月につき 100分の38.7
(3) 教育長 在職期間1月につき 100分の19.3
第4条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員又は他の地方公共団体の一般職の職員(以下「国家公務員等」という。)から引き続いて特別職の職員となった場合の国家公務員等としての在職期間は、その者の特別職の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 国家公務員等から引き続いて特別職の職員となった者が退職した場合に支給する退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 前条の規定により計算した額
(2) 特別職の職員を退職した日における国家公務員等を退職した日にその者が受けていた給料月額に相当する額及びその者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を基礎として、臼杵市職員の退職手当に関する条例(平成17年臼杵市条例第54号)の適用を受ける職員の例により計算した額
4 前2項に規定する者が退職し、引き続いて国家公務員等となったときは、この条例による退職手当は支給しない。ただし、特別職の職員を退職した日から30日以内に特別職の職員としての在職期間に係る退職手当の支給を受ける旨を申し出たときは、当該退職手当を支給することができる。
第5条 前2条に定めるもののほか、特別職の職員であった者に対する退職手当の支給については、臼杵市職員の退職手当に関する条例の例による。
(旅費)
第6条 特別職の職員の旅費は、臼杵市職員の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号)の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第234号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第270号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(市長及び助役等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 市長及び助役等の給与の特例に関する条例(平成17年臼杵市条例第243号)は、廃止する。
(臼杵市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例の廃止)
3 臼杵市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第49号)は、廃止する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月22日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第39号)
この条例は、次の一般選挙により選挙された市長の任期が始まる日から施行する。
附則(平成21年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月20日から適用する。
附則(平成21年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第34号)
この条例は、次の一般選挙により選挙された市長の任期が始まる日から施行する。
附則(平成25年1月18日条例第1号)
この条例は、平成25年1月20日から施行する。
附則(平成25年7月31日条例第31号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第2条第5項、この条例による改正後の臼杵市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第2条第5項及びこの条例による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、特別職給与条例第2条第5項、教育長給与条例第2条第5項及び議員報酬条例第5条第2項中「100分の147.5」とあるのは「100分の157.5」とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第2条第5項、この条例による改正後の臼杵市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第2条第5項及びこの条例による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、特別職給与条例第2条第5項、教育長給与条例第2条第5項及び議員報酬条例第5条第2項中「100分の152.5」とあるのは「100分の157.5」とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与条例、教育長給与条例及び議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成29年1月19日条例第1号)
この条例は、平成29年1月20日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(臼杵市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止)
2 臼杵市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年臼杵市条例第50号)は、廃止する。
附則(平成29年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第2条第5項及びこの条例による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、特別職給与条例第2条第5項及び議員報酬条例第5条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の157.5」とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の特別職給与条例及び議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職給与条例及び議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第34号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
3 改正後給与条例第25条及び第28条の規定、第5条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定並びに第6条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条
2 平成30年12月に支給する期末手当に係る改正後特別職給与条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の150」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の160」とする。
附則(令和元年12月20日条例第12号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 改正後給与条例第28条の規定、第2条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 令和元年12月に支給する期末手当に係る改正後議員報酬条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の152.5」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の155」とする。
2 令和元年12月に支給する期末手当に係る改正後特別職給与条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の152.5」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の155」とする。
(給与の内払)
第4条 改正後給与条例、改正後議員報酬条例又は改正後特別職給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例、改正後議員報酬条例又は改正後特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条
3 令和2年12月に支給する期末手当に係る第3条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の150」とあるのは「100分の147.5」とする。
附則(令和2年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月19日条例第1号)
この条例は、令和3年1月20日から施行する。
附則(令和4年5月20日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第25条第2項、第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第5項又は第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び臼杵市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第4項若しくは第5項又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(第1号及び第2号に掲げる職員にあっては、給与条例の適用を受けるものに限る。)又は臼杵市議会議員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額
(2) 再任用職員 令和3年12月に支給された期末手当の額に、72.5分の10を乗じて得た額
(3) 臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の常勤職員 令和3年12月1日における給料の月額に、100分の1.25を乗じて得た額
(4) 臼杵市議会議員 令和3年12月1日における議員報酬の月額に、100分の1.25を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月20日条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 改正後給与条例第28条第2項の規定、第3条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定並びに第4条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する勤勉手当又は期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。
2 令和4年12月に支給する期末手当に係る改正後特別職給与条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
3 令和4年12月に支給する期末手当に係る改正後議員報酬条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
(給与等の内払)
第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和5年12月19日条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年12月に支給する勤勉手当又は期末手当に関する特例措置)
第2条 令和5年12月に支給する期末手当に係る改正後給与条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の68.75」とあるのは「100分の70」とする。
2 令和5年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。
3 令和5年12月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
4 令和5年12月に支給する期末手当に係る第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
(給与等の内払)
第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和6年12月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第43号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令和6年12月に支給する期末手当又は勤勉手当に関する特例措置)
第2条 令和6年12月に支給する期末手当に係る改正後給与条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の71.25」とする。
2 令和6年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、同項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の51.25」とする。
3 令和6年12月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
3 令和6年12月に支給する期末手当に係る第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
(給与等の内払)
第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和7年12月23日条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和7年12月に支給する期末手当又は勤勉手当に関する特例措置)
第2条 令和7年12月に支給する期末手当に係る改正後給与条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の71.25」とあるのは「100分の72.5」とする。
2 令和7年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」と、同項第2号中「100分の51.25」とあるのは「100分の52.5」とする。
3 令和7年12月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の175」とあるのは「100分の177.5」とする。
4 令和7年12月に支給する期末手当に係る第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の175」とあるのは「100分の177.5」とする。
(給与等の内払)
第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
別表(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 783,000円 |
副市長 | 665,000円 |
教育長 | 570,000円 |