○臼杵市職員の給与に関する条例
平成17年1月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職の職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。
(給与の種類)
第3条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
2 給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第4条 給料は、臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年臼杵市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料月額を調整することができる。
(給料表)
第5条 給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、各給与期間の給料の支給日は毎月21日とする。
2 前項に規定する給料の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。
(給与からの控除)
第9条 法第25条第2項の規定により職員に支給する給与から控除できるものは、法令で定められたものを除き、次の各号に掲げるものとする。
(1) 団体契約による各種保険料
(2) 職員の福利厚生を目的とした団体の掛金及びその他の徴収金
(3) 法第52条第1項に規定する職員団体の職員団体費及びその他の徴収金
(4) 前3号のほか、職員の福利厚生又は利便性の向上が見込まれるもののうち、市長が特に必要と認めるもので、かつ、職員が同意したもの
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日(勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第11条 職員の管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母(配偶者の父母にあっては、その職員と同居している者に限る。)
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第13条 削除
(住居手当)
第14条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 本市内に自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(3) 前2号に掲げる職員のほか、市長が特に必要と認める職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額1万4,500円以下の家賃を支払っている職員 2,500円
イ 月額1万4,500円を超え2万3,000円までの家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
ウ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項の規定による手当のほか、本市の区域に居住する職員に対し、月額3,000円を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)
(2) 前項第2号に掲げる職員 2万4,500円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第16条 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められないものは、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員若しくは法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職の職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条の2第1項に規定する代休時間、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第20条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 職員が病気のため任命権者の許可を得て勤務しないときは、別に定める場合を除くほか、引き続き180日を超えるときは、給料の100分の20を減額することができる。
3 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(特殊勤務手当)
第18条 特殊勤務手当は、特殊の勤務に従事した職員に支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、感染症接触手当、滞納整理手当、往診手当、死体処置手当、消防職員手当、犬・猫等へい死体処置手当、潜水業務手当、行旅病人収容作業手当、災害応急作業手当及び社会福祉業務手当とする。
3 感染症接触手当は、1日500円とし、感染症予防及び消毒に従事した職員に支給する。ただし、昼夜にわたるときは倍額とする。
4 滞納整理手当は、徴収した滞納徴収金額のうち、現年度滞納分については徴収金額の1,000分の3.5の範囲内の額とし、過年度滞納分については1,000分の6の範囲内の額とする。
5 往診手当は、家畜診療業務で農家に出向いた獣医師に1回につき200円を支給する。ただし、月額5,000円を上限とする。
6 死体処置手当は、死体を処置した職員に1体につき5,000円を支給する。
7 消防職員手当は、災害対応業務等のため出動した職員に対し1回につき300円を、大規模災害の発生区域において消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項の規定による相互の応援に基づく消防活動に従事した職員又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防活動に従事した職員に対し、1日につき2,160円を、救急業務のため出動し特定行為(救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項に規定する厚生労働省令で定める救急救命措置をいう。)を行った職員に対し1回につき500円を、支給する。
8 犬・猫等へい死体処置手当は、車両等によりへい死した犬・猫等を処置する業務に従事した職員に1体につき500円を支給する。
9 潜水業務手当は、潜水業務により人命救助等に従事した職員に潜水業務1日につき3,000円を支給する。
10 行旅病人収容作業手当は、行旅病人の収容作業に従事した職員に1件につき1,000円を支給する。
(1) 道路、河川、漁港その他市が管理する施設において、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において行う巡回監視 1回につき350円
(2) 重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査 1回につき530円
(3) 避難所の開設又は運営 1回につき530円
12 社会福祉業務手当は、精神疾患又はその疑いのある者等の医療保護に関し、特に心身に危害を受けるおそれのある医療保護その他これに類する措置に従事した職員に対し、1件につき1,000円を支給する。
13 手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給日は、翌月の給料の支給日とする。
(時間外勤務手当)
第19条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を時間外勤務手当として支給する。
(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(正規の勤務時間を超えて行った勤務の時間(勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)が1箇月について45時間を超えた場合におけるその45時間を超えて行った勤務に限る。)
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第9条の2第1項に規定する代休時間を指定された場合において、当該代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 公務による出張中の職員に対しては、時間外勤務手当は支給しない。ただし、任命権者があらかじめ時間外勤務に服することを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。
7 時間外勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料支給日に支給する。
(休日勤務手当)
第20条 職員には、正規の勤務日が休日等(祝日法による休日及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、休日等に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に48を乗じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第24条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円を超えない範囲内において規則で定める額を宿直及び日直手当として支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第27条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(特定の職員についての適用除外)
第29条 第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第31条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第32条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第33条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の職員の給与に関する条例(昭和32年臼杵市条例第21号)又は野津町職員の給与に関する条例(昭和32年野津町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の臼杵市又は野津町(以下「合併関係市町」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の調整)
5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を臼杵市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を臼杵市の職員であった期間とみなし、第28条の規定を適用する。
10 平成16年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において58歳を超えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお合併前の条例の例による。
(別表の改正に伴う経過措置)
11 平成18年4月1日に受ける給料の月額が、変更日の前日において受けていた給料の月額に100分の97.62を乗じて得た額に達しないこととなる職員には、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(職務の級の変更に伴う経過措置)
12 平成20年4月1日に市長が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級に変更された職員(以下この項において「当該職員」という。)で、その者の受ける給料の月額が変更日の前日において受けていた給料の月額(臼杵市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号。次項において「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を含み、当該職員にあっては、当該給料月額に100分の97.62を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
13 平成23年4月1日に市長が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級に変更された職員(以下この項において「当該職員」という。)で、その者の受ける給料の月額が変更日の前日において受けていた給料の月額(18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含み、当該職員にあっては、当該給料月額に100分の98.02を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
(2) 臼杵市職員の定年等に関する条例(平成17年臼杵市条例第33号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年12月22日条例第271号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において、改正前の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替え等の特例)
6 前3項の規定による切替えが他の職員の切替えに比して権衡を失すると認められる場合においては、これらの規定にかかわらず、新号給及び施行日における給料月額について、必要と認められる限度において、市長が別に定めるものとする。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例附則第10項及び第11項並びにこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号)第4条第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、臼杵市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年臼杵市条例第11号(以下「改正後の給与条例」という。))附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給料月額に関する経過措置)
12 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員の給料月額は、市長が別に定める。
(昇給に関する経過措置)
13 附則第6項及び前項に規定する市長の定める給料月額を受ける職員の昇給については、改正後の給与条例第7条第4項から第6項までの規定にかかわらず、当分の間、市長が別に定めるものとする。
(適用除外)
14 改正後の給与条例第7条第4項括弧書に規定するもの及び第5項の規定については当分の間、適用しないものとする。
(規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
俸給表 | 旧級 | 新級 |
行政職俸給表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
6級 | ||
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
|
|
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
経過期間 | ||||||||||
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
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9月以上12月未満 |
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| 104 | 76 | 108 |
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12月以上 |
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| 105 | 77 | 109 |
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27 | 3月未満 |
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| 105 | 77 |
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3月以上6月未満 |
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| 106 | 78 |
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6月以上9月未満 |
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| 107 | 79 |
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9月以上12月未満 |
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| 108 | 80 |
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12月以上 |
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| 109 | 81 |
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28 | 3月未満 |
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| 109 | 81 |
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3月以上6月未満 |
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| 110 | 82 |
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6月以上9月未満 |
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| 111 | 83 |
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9月以上12月未満 |
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| 112 | 84 |
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12月以上 |
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| 113 | 85 |
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29 | 3月未満 |
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| 113 |
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3月以上6月未満 |
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| 114 |
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6月以上9月未満 |
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| 115 |
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9月以上12月未満 |
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| 116 |
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12月以上 |
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| 117 |
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30 | 3月未満 |
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| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 平成19年度に限り、改正後の条例第28条第2項第1号中「100分の75」とあるのは、6月に支給する場合においては「100分の72.5」と、12月に支給する場合においては「100分の77.5」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月21日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(臼杵市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
2 臼杵市職員の退職手当に関する条例(平成17年臼杵市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月27日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の臼杵市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を上限とする額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が現に受けた給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額
附則(平成22年3月23日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月2日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成23年1月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の臼杵市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を上限とする額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(臼杵市職員の給与に関する条例第32条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が現に受けた給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成22年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(臼杵市職員の給与の特例に関する条例の廃止)
3 臼杵市職員の給与の特例に関する条例(平成18年臼杵市条例第17号)は、廃止する。
附則(平成23年3月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第30号)
この条例は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第28条第2項の改正規定については平成26年12月1日から、別表の改正規定については平成26年4月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に係る第28条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月25日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員(次項及び附則第10項において「現給保障対象職員」という。)に関する給与条例第4条第2項、第25条第5項(給与条例第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年臼杵市条例第8号)附則第3項から第5項までの規定による給料との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における住居手当に関する特例)
7 施行日の先日において改正前の住居手当に関する第14条第1項の規定により住居手当の月額を支給されていたものについては、改正後の第14条第1項の規定にかかわらず、第14条第1項第1号については、施行日から平成30年3月31日までの間、同条第1項第2号については、施行日から平成29年3月31日までの間に限り、同条第2項の規定により住居手当を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
8 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する第16条第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
附則(平成28年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定(臼杵市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第28条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(経過措置)
4 第2条の施行の日(以下「第2条施行日」という。)後1年間において行われる第2条の規定による改正後の給与条例第7条第3項の規定による昇給については、同項中「同以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
5 第2条施行日から起算して1年間は、第2条の規定による改正後の給与条例第23条第1項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(適用日前の異動者の号給の調整)
6 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年12月26日条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び附則第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(臼杵市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第28条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例第28条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円」と同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については9,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(臼杵市職員の給与に関する条例の一部改正)
第5条 臼杵市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条中臼杵市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第2項の改正規定は、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 平成29年12月に支給する勤勉手当に係る給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。
(給与の内払)
第3条 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中臼杵市職員の退職手当に関する条例第7条第6項第2号の改正規定及び第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第34号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後平成28年改正条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 改正後給与条例第25条及び第28条の規定、第5条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定並びに第6条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成30年12月に支給する期末手当に係る改正後給与条例第25条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5」と、同条第3項中「「100分の130」とあるのは「100分の72.5」」とあるのは「「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」」とする。
(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第3条 平成30年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。
(給与の内払)
第4条 改正後給与条例の規定及び改正後平成28年改正条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例及び臼杵市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例及び改正後平成28年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月19日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成31年4月1日から平成37年3月31日までの間は、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例第14条第1項第2号及び同条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「4,000円」とあるのは平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は「3,900円」と、平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は「3,800円」と、平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間は「3,700円」と、平成34年4月1日から平成35年3月31日までの間は「3,600円」と、平成35年4月1日から平成36年3月31日までの間は「3,500円」と、平成36年4月1日から平成37年3月31日までの間は「3,400円」とし、「6,000円」とあるのは平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は「5,800円」と、平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は「5,600円」と、平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間は「5,400円」と、平成34年4月1日から平成35年3月31日までの間は「5,200円」と、平成35年4月1日から平成36年3月31日までの間は「5,000円」と、平成36年4月1日から平成37年3月31日までの間は「4,800円」とする。
(臼杵市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第3条 臼杵市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年臼杵市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(臼杵市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第4条 臼杵市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年臼杵市条例第213号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第12号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 改正後給与条例第28条の規定、第2条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 令和元年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。
(給与の内払)
第4条 改正後給与条例、改正後議員報酬条例又は改正後特別職給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例、改正後議員報酬条例又は改正後特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例附則第14項及び第15項の規定並びに臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和2年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和2年12月に支給する期末手当に係る第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例第25条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の125」とする。
附則(令和3年3月25日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第25条第2項、第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第5項又は第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び臼杵市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第4項若しくは第5項又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(第1号及び第2号に掲げる職員にあっては、給与条例の適用を受けるものに限る。)又は臼杵市議会議員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額
(2) 再任用職員 令和3年12月に支給された期末手当の額に、72.5分の10を乗じて得た額
(3) 臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の常勤職員 令和3年12月1日における給料の月額に、100分の1.25を乗じて得た額
(4) 臼杵市議会議員 令和3年12月1日における議員報酬の月額に、100分の1.25を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び附則第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 改正後給与条例第28条第2項の規定、第3条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定並びに第4条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する勤勉手当又は期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。
2 令和4年12月に支給する期末手当に係る改正後特別職給与条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
3 令和4年12月に支給する期末手当に係る改正後議員報酬条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
(給与等の内払)
第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
(経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第16項から第22項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)のうち短時間勤務の職を占める職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年臼杵市条例第38号)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 当分の間、前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新給与条例の規定を適用する。
5 前3項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月23日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年12月に支給する勤勉手当又は期末手当に関する特例措置)
第2条 令和5年12月に支給する期末手当に係る改正後給与条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の68.75」とあるのは「100分の70」とする。
2 令和5年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。
3 令和5年12月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
4 令和5年12月に支給する期末手当に係る第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
(給与等の内払)
第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第43号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令和6年12月に支給する期末手当又は勤勉手当に関する特例措置)
第2条 令和6年12月に支給する期末手当に係る改正後給与条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の71.25」とする。
2 令和6年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、同項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の51.25」とする。
3 令和6年12月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
3 令和6年12月に支給する期末手当に係る第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
(給与等の内払)
第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和7年3月25日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第12条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは、「1万2,000円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については、5,000円とする」とする。
2 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における改正後給与条例第12条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については、3,500円とする」とする。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | 86 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | |||
99 | 95 | 91 | |||
100 | 96 | 92 | |||
101 | 97 | 93 | |||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
附則(令和7年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
附則(令和7年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第24条の改正規定及び別表第1の改正規定は、令和7年4月1日から適用する。
(令和7年12月に支給する期末手当又は勤勉手当に関する特例措置)
第2条 令和7年12月に支給する期末手当に係る改正後給与条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の71.25」とあるのは「100分の72.5」とする。
2 令和7年12月に支給する勤勉手当に係る改正後給与条例第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」と、同項第2号中「100分の51.25」とあるのは「100分の52.5」とする。
3 令和7年12月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の175」とあるのは「100分の177.5」とする。
4 令和7年12月に支給する期末手当に係る第3条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の175」とあるのは「100分の177.5」とする。
(給与等の内払)
第3条 改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の臼杵市職員の給与に関する条例、臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後給与条例、改正後特別職給与条例又は改正後議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和8年3月25日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 196,500 | 242,900 | 277,300 | 311,000 | 333,900 | 368,200 | 422,300 |
2 | 197,600 | 244,200 | 278,400 | 312,500 | 335,700 | 369,900 | 424,200 | |
3 | 198,900 | 245,600 | 279,400 | 313,900 | 337,500 | 371,500 | 426,100 | |
4 | 200,000 | 247,000 | 280,400 | 315,300 | 339,200 | 373,100 | 427,900 | |
5 | 201,100 | 248,400 | 281,400 | 316,700 | 340,900 | 374,700 | 429,700 | |
6 | 202,800 | 249,800 | 282,400 | 317,800 | 342,600 | 376,500 | 431,500 | |
7 | 204,400 | 251,200 | 283,300 | 318,800 | 344,300 | 378,000 | 433,300 | |
8 | 206,000 | 252,700 | 284,300 | 320,000 | 345,900 | 379,600 | 435,100 | |
9 | 207,500 | 254,100 | 285,300 | 321,200 | 347,500 | 380,900 | 436,700 | |
10 | 209,200 | 255,300 | 286,300 | 322,800 | 349,200 | 382,500 | 438,300 | |
11 | 210,800 | 256,600 | 287,300 | 324,400 | 350,900 | 384,200 | 439,800 | |
12 | 212,400 | 257,900 | 288,300 | 326,000 | 352,500 | 385,700 | 441,300 | |
13 | 213,900 | 259,100 | 289,300 | 327,400 | 354,000 | 387,600 | 442,800 | |
14 | 215,600 | 260,300 | 290,600 | 329,000 | 355,600 | 389,500 | 444,100 | |
15 | 217,300 | 261,500 | 291,900 | 330,600 | 357,200 | 391,400 | 445,400 | |
16 | 219,000 | 262,700 | 293,100 | 332,300 | 358,800 | 393,200 | 446,600 | |
17 | 220,200 | 263,800 | 294,300 | 333,700 | 360,200 | 394,700 | 447,800 | |
18 | 221,800 | 264,900 | 295,600 | 335,400 | 361,900 | 396,500 | 449,100 | |
19 | 223,400 | 266,000 | 296,800 | 337,000 | 363,500 | 398,200 | 450,400 | |
20 | 224,900 | 267,100 | 298,000 | 338,600 | 365,100 | 399,800 | 451,600 | |
21 | 226,500 | 268,000 | 299,000 | 340,000 | 366,200 | 401,500 | 452,800 | |
22 | 228,100 | 269,000 | 300,200 | 341,700 | 367,700 | 402,900 | 453,600 | |
23 | 229,700 | 270,000 | 301,400 | 343,400 | 369,200 | 404,300 | 454,400 | |
24 | 231,300 | 271,000 | 302,700 | 345,000 | 370,700 | 405,700 | 455,200 | |
25 | 232,900 | 272,000 | 304,000 | 346,200 | 372,400 | 407,100 | 455,800 | |
26 | 234,600 | 272,900 | 305,100 | 348,100 | 374,200 | 408,300 | 456,400 | |
27 | 235,900 | 273,700 | 306,100 | 349,800 | 375,800 | 409,500 | 457,000 | |
28 | 237,200 | 274,600 | 307,100 | 351,400 | 377,500 | 410,600 | 457,600 | |
29 | 238,500 | 275,400 | 308,200 | 352,900 | 378,900 | 411,700 | 458,300 | |
30 | 239,600 | 276,200 | 309,400 | 354,500 | 380,200 | 412,900 | 459,100 | |
31 | 240,700 | 277,000 | 310,500 | 356,100 | 381,400 | 414,000 | 459,500 | |
32 | 241,800 | 277,700 | 311,700 | 357,800 | 382,800 | 415,100 | 460,200 | |
33 | 242,900 | 278,500 | 312,800 | 359,500 | 383,900 | 415,800 | 460,700 | |
34 | 243,800 | 279,300 | 314,100 | 361,300 | 384,900 | 416,500 | 461,100 | |
35 | 244,700 | 280,100 | 315,400 | 363,100 | 385,900 | 417,100 | 461,500 | |
36 | 245,700 | 280,700 | 316,700 | 364,900 | 386,900 | 417,800 | 461,900 | |
37 | 246,700 | 281,400 | 317,900 | 366,400 | 387,700 | 418,400 | 462,300 | |
38 | 247,600 | 282,200 | 319,200 | 367,800 | 388,600 | 419,000 | 462,600 | |
39 | 248,500 | 282,900 | 320,500 | 369,200 | 389,500 | 419,500 | 462,900 | |
40 | 249,300 | 283,600 | 321,800 | 370,600 | 390,300 | 419,900 | 463,200 | |
41 | 250,100 | 284,300 | 323,100 | 372,100 | 391,100 | 420,300 | 463,600 | |
42 | 250,800 | 285,000 | 324,300 | 372,900 | 391,900 | 420,500 | 463,900 | |
43 | 251,400 | 285,700 | 325,600 | 373,800 | 392,700 | 420,800 | 464,200 | |
44 | 252,100 | 286,400 | 326,700 | 374,800 | 393,400 | 421,100 | 464,500 | |
45 | 252,800 | 287,100 | 327,600 | 375,700 | 394,100 | 421,400 | 464,800 | |
46 | 253,400 | 287,700 | 328,900 | 376,800 | 394,800 | 421,700 | ||
47 | 254,000 | 288,400 | 330,200 | 377,700 | 395,500 | 422,000 | ||
48 | 254,600 | 289,000 | 331,600 | 378,700 | 396,200 | 422,300 | ||
49 | 255,100 | 289,700 | 332,700 | 379,600 | 396,700 | 422,500 | ||
50 | 255,700 | 290,300 | 334,000 | 380,300 | 397,300 | 422,800 | ||
51 | 256,300 | 291,000 | 335,200 | 381,000 | 397,900 | 423,000 | ||
52 | 256,800 | 291,700 | 336,400 | 381,600 | 398,600 | 423,300 | ||
53 | 257,200 | 292,200 | 337,700 | 382,000 | 399,000 | 423,500 | ||
54 | 257,600 | 292,800 | 338,700 | 382,600 | 399,600 | 423,800 | ||
55 | 257,900 | 293,400 | 339,800 | 383,200 | 400,200 | 424,100 | ||
56 | 258,200 | 294,100 | 340,900 | 383,900 | 400,700 | 424,400 | ||
57 | 258,500 | 294,700 | 341,600 | 384,300 | 401,100 | 424,600 | ||
58 | 258,800 | 295,300 | 342,500 | 385,000 | 401,700 | 424,900 | ||
59 | 259,100 | 295,900 | 343,200 | 385,700 | 402,300 | 425,200 | ||
60 | 259,400 | 296,600 | 344,000 | 386,300 | 402,800 | 425,400 | ||
61 | 259,700 | 297,200 | 344,800 | 386,600 | 403,200 | 425,600 | ||
62 | 260,000 | 297,800 | 345,200 | 387,100 | 403,700 | 425,900 | ||
63 | 260,300 | 298,300 | 345,700 | 387,700 | 404,200 | 426,200 | ||
64 | 260,600 | 298,800 | 346,400 | 388,300 | 404,800 | 426,400 | ||
65 | 260,900 | 299,300 | 347,200 | 388,600 | 405,100 | 426,600 | ||
66 | 261,200 | 299,900 | 347,900 | 389,200 | 405,500 | 426,900 | ||
67 | 261,500 | 300,400 | 348,600 | 389,900 | 405,800 | 427,200 | ||
68 | 261,800 | 301,000 | 349,200 | 390,500 | 406,200 | 427,400 | ||
69 | 262,100 | 301,400 | 349,700 | 390,900 | 406,500 | 427,600 | ||
70 | 262,400 | 301,900 | 350,300 | 391,400 | 406,800 | 427,900 | ||
71 | 262,700 | 302,400 | 350,800 | 392,000 | 407,100 | 428,200 | ||
72 | 263,000 | 303,000 | 351,400 | 392,500 | 407,300 | 428,400 | ||
73 | 263,300 | 303,500 | 351,700 | 393,000 | 407,500 | 428,600 | ||
74 | 263,600 | 303,900 | 352,200 | 393,600 | 407,800 | |||
75 | 263,900 | 304,200 | 352,500 | 394,000 | 408,100 | |||
76 | 264,200 | 304,500 | 352,900 | 394,300 | 408,300 | |||
77 | 264,500 | 304,800 | 353,300 | 394,700 | 408,500 | |||
78 | 264,800 | 305,100 | 353,800 | 395,200 | 408,800 | |||
79 | 265,100 | 305,300 | 354,300 | 395,600 | 409,100 | |||
80 | 265,400 | 305,600 | 354,800 | 396,000 | 409,300 | |||
81 | 265,700 | 305,800 | 355,100 | 396,400 | 409,500 | |||
82 | 266,000 | 306,000 | 355,500 | 396,900 | 409,800 | |||
83 | 266,300 | 306,300 | 355,900 | 397,300 | 410,100 | |||
84 | 266,600 | 306,500 | 356,300 | 397,700 | 410,300 | |||
85 | 266,900 | 306,800 | 356,600 | 398,000 | 410,600 | |||
86 | 267,200 | 307,000 | 357,000 | 398,500 | 410,900 | |||
87 | 267,500 | 307,300 | 357,400 | 398,900 | 411,200 | |||
88 | 267,800 | 307,600 | 357,900 | 399,300 | 411,400 | |||
89 | 268,100 | 307,900 | 358,100 | 399,600 | 411,600 | |||
90 | 268,400 | 308,200 | 358,500 | 400,100 | ||||
91 | 268,700 | 308,500 | 358,900 | 400,500 | ||||
92 | 269,000 | 308,800 | 359,300 | 400,900 | ||||
93 | 269,300 | 309,000 | 359,500 | 401,200 | ||||
94 | 309,200 | 359,800 | ||||||
95 | 309,500 | 360,200 | ||||||
96 | 309,900 | 360,500 | ||||||
97 | 310,100 | 360,800 | ||||||
98 | 310,400 | 361,200 | ||||||
99 | 310,700 | 361,600 | ||||||
100 | 311,100 | 362,000 | ||||||
101 | 311,300 | 362,500 | ||||||
102 | 311,600 | 362,900 | ||||||
103 | 311,900 | 363,300 | ||||||
104 | 312,200 | 363,700 | ||||||
105 | 312,400 | 364,200 | ||||||
106 | 312,700 | 364,600 | ||||||
107 | 313,000 | 364,900 | ||||||
108 | 313,300 | 365,200 | ||||||
109 | 313,500 | 365,600 | ||||||
110 | 313,800 | |||||||
111 | 314,200 | |||||||
112 | 314,500 | |||||||
113 | 314,700 | |||||||
114 | 314,900 | |||||||
115 | 315,200 | |||||||
116 | 315,600 | |||||||
117 | 315,800 | |||||||
118 | 316,000 | |||||||
119 | 316,300 | |||||||
120 | 316,600 | |||||||
121 | 316,900 | |||||||
122 | 317,100 | |||||||
123 | 317,400 | |||||||
124 | 317,700 | |||||||
125 | 318,000 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
201,100 | 228,700 | 270,500 | 291,200 | 306,900 | 332,200 | 376,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第6条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事、技師の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 副主幹、困難な業務を処理する主査の職務 |
5級 | 1 課長代理、室長代理、主幹の職務 2 委員会等の事務局の次長の職務 |
6級 | 1 課長、室長、参事、総括課長代理、総括室長代理の職務 2 困難な業務を処理する委員会等の事務局の次長の職務 3 委員会等の事務局の長の職務 |
7級 | 1 会計管理者、消防長、政策監、教育次長、参事監、消防本部次長の職務 2 困難な業務を処理する課長、室長の職務 3 困難な業務を処理する委員会等の事務局の長の職務 |
備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。 | |