○臼杵市職員の住居手当に関する規則
平成17年1月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号。以下「条例」という。)第14条に規定する住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第14条第1項第1号に規定する規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第12条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合は、その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の40に相当する額
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市職員住居手当支給規則(昭和57年臼杵市規則第4号)又は野津町職員の給与の支給等に関する規則(昭和43年野津町規則第2号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月19日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。


