○臼杵市職員の通勤手当に関する規則
平成17年1月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号。以下「条例」という。)第15条に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住所と勤務場所との間を往復することをいう。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 運賃等相当額は、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
第9条 条例第15条第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められる職員は、自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上である者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 通勤のため利用し得る交通機関のない者
(2) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務場所からその利用することとなる交通機関の最寄りの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が市長の定める条件に該当する者
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第15条第2項第3号に掲げる額の合計額(その額が4万円を超えるときは、その額と4万円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万円に加算した額)
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる職員 別表に掲げる額
(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第3号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第1号に掲げる額
(4) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第3号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第11条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具とする。ただし、国又は地方公共団体等の所有に属するものを除く。
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員である要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員である要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第13条 条例第15条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員である要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(支給方法)
第15条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。
(補則)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(通勤手当の内払)
3 合併前の規則の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成19年2月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
通勤手当月額表
片道の通勤距離 | 通勤手当月額 |
4キロメートル未満 | 4,800円 |
4キロメートル以上 6キロメートル未満 | 5,900円 |
6キロメートル以上 8キロメートル未満 | 6,900円 |
8キロメートル以上 10キロメートル未満 | 7,900円 |
10キロメートル以上 12キロメートル未満 | 8,900円 |
12キロメートル以上 14キロメートル未満 | 9,900円 |
14キロメートル以上 16キロメートル未満 | 10,900円 |
16キロメートル以上 18キロメートル未満 | 12,000円 |
18キロメートル以上 20キロメートル未満 | 13,100円 |
20キロメートル以上 25キロメートル未満 | 14,300円 |
25キロメートル以上 35キロメートル未満 | 15,200円 |
35キロメートル以上 | 15,800円 |

