○臼杵市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年1月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号。以下「条例」という。)第25条から第28条までに規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、臼杵市職員の育児休業等に関する条例(平成17年臼杵市条例第39号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(期末手当を支給しない職員)

第3条 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の常勤職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員となった者

(4) 任命権者が前2号に準ずると認めた者

第4条 条例第30条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号から第4号までに掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第25条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第2条第5号に掲げる職員(当該職員の育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第30条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の常勤職員

(2) 国家公務員及び他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認められている国及び地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

(3) 任命権者が前2号に準ずるものと認めた者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(職務の区分による加算)

第8条 条例第25条第5項の職務の級が3級以上の規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第25条第5項の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 条例第26条及び第27条(これらの規定を条例第28条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職した期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、条例第27条第1項(条例第28条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所臼杵庁舎及び野津庁舎前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第12条 条例第27条第2項(条例第28条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第14条 条例第27条第5項(条例第28条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第15条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第16条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第17条 条例第28条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までに該当する者

第18条 条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号から第5号までに掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第19条 条例第28条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)第23条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第20条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第21条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第30条第1項の規定により休職であった期間を除く。)

(4) 条例第17条第1項の規定により給与を減額された期間。ただし、臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年臼杵市条例第38号。次号において「勤務時間等条例」という。)第20条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例に規定する勤務を要しない日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び年末年始の休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者については、その短縮された期間を除く。

(6) 勤務時間等条例第22条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて、勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第22条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第23条 成績率は、任命権者が別に定めるものとする。

(支給日)

第24条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、期末手当及び勤勉手当の支給日を変更することができる。

(端数計算)

第25条 条例第25条第2項及び第4項の期末手当基礎額又は条例第28条第2項及び第4項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1中職務の級が6級の職員の加算割合「100分の15」については、平成20年度においては「100分の11」と、平成21年度においては「100分の12」と、平成22年度においては「100分の13」と、平成23年度においては「100分の14」と読み替えるものとする。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第21条の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年1月27日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年3月27日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和8年5月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が7級及び6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

別表第2(第20条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

臼杵市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年1月1日 規則第45号

(令和8年5月29日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第45号
平成18年3月31日 規則第13号
平成20年3月21日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第18号
平成23年11月30日 規則第30号
平成28年6月29日 規則第13号
平成28年12月26日 規則第25号
平成29年1月27日 規則第3号
平成29年12月27日 規則第26号
平成31年3月27日 規則第13号
令和8年5月29日 規則第30号