○臼杵市職員等の旅費に関する条例
平成17年1月1日
条例第53号
目次
第1章 総則(第1条~第14条)
第2章 旅費(第15条~第29条)
第3章 雑則(第30条~第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する勤務場所のない職員についてはその住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員(国若しくは他の地方公共団体の職員から採用され、又は任命権者が特に必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(3) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(6) 文書管理システム 電磁的記録システムであって、ネットワークにより、文書の管理を総合的に行うことをいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰任したときには、当該遺族
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) 懲戒免職の処分を受けた場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 全体の奉仕者たるに、ふさわしくない非行のあった場合
4 職員又は職員以外のものが市の機関(ただし、市長事務部局のみ)の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令等は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合及び旅費の支出を伴う場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り発することができる。ただし、旅費別途支給(市の機関以外から支給される旅費)による出張については、この限りでない。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、文書管理システムに登録し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに文書管理システムに当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令等の変更を申請しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じて定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所及び居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
この場合において、概算払で支給を受けた金額の方が精算した金額より多い場合は、直ちに返納しなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(グリーン料金を除く。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
2 前項第3号の急行料金は、片道48キロメートル以上の旅行で、特別急行列車を運行する線路による旅行については特別急行料金、普通急行列車を運行する線路による旅行(特別急行列車を運行していない場合に限る。)については、普通急行料金をそれぞれ支給する。
(船賃)
第16条 船賃の額は、別表第1の定額による。ただし、2階級又は階級を設けていない場合には、その階級を超えては支給しない。
2 公務上の必要により別に寝台料金及び特別船室料金を必要とした場合には、前項に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金及び特別船室料金を支給する。
3 第1項の規定において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は、規則で定める。
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。ただし、市長が特段の事情があると認める場合には、減額し、又は、支給しないことができる。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 任命権者等は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があると認める場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額を限度として、赴任に伴い新たな在勤地に到着後、現に宿泊した夜数に応じた額による。
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなし、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第25条 第6条第12項の規定により支給する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、必要に応じその都度任命権者が定める。ただし、その額は、この条例で定める基準を超えることはできない。
(市内旅費)
第26条 市内の出張旅費については、次の区分による。
(1) やむを得ない事情により交通機関又は交通用具を利用する必要がある場合は、最も経済的な経路による乗車券を支給し、又は市長が別に定める車賃を支給する。
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額を支給する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行において支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(退職者等の旅費)
第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして計算した死亡地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
第3章 雑則
(旅費の加給)
第30条 特別職等でない職員が特別職等の職員(以下「特別職等」という。)に随伴して特別職等と同一の用務を遂行する旅行にあって、宿泊料及び日当の実費がその職員の定額を超えたときは、その特別職等の宿泊料及び日当の定額の範囲内において加給することができる。
(旅費の調整)
第31条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例、旅費に関する他の条例又は規則の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行による特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。
3 前2項に定めるもののほか、予算上その他特別に必要ある場合には、旅費の定額を減じ、又はその全部若しくは一部を減額して支給することができる。
(旅費の特例)
第32条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(外国旅行の旅費)
第33条 職員が外国を旅行した場合の旅費については、国家公務員の例による。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の臼杵市職員の旅費に関する条例(昭和26年臼杵市条例第10号)又は野津町職員の旅費に関する条例(昭和26年野津町条例第20号)の例による。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月21日条例第41号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
別表第1(第16条、第19条、第20条、第21条、第23条関係)
区分 | 金額等 | ||
日当(1日につき) | 県外 | 3,000円 | |
県内 | 宿泊を要する場合 | 2,500円 | |
宿泊を要しない場合 | 1,000円 | ||
宿泊料(1夜につき) | 県外 | 11,000円 | |
県内 | 9,000円 | ||
食卓料(1夜につき) | 2,700円 | ||
船賃 | 1等 | ||
備考
1 日当及び宿泊料については、東京都、千葉県及び神奈川県に出張する場合は県外の2割増しとし、大阪府、京都府、兵庫県及び愛知県に出張する場合は県外の1割増しとする。ただし、車中泊をした場合の宿泊料についてはこの限りでない。
2 宿泊料については、宿泊先を指定された場合は実費を支給する。
3 臼杵市に隣接する市町村に出張する場合で宿泊を要しないときは、公用車の使用の有無にかかわらず日当を支給しない。
4 県内市町村(臼杵市に隣接する市町村を除く。)に出張する場合で、公用車を使用し宿泊を要しないときは、日当を支給しない。
別表第2(第22条関係)
鉄道50キロメートル未満 | 107,000円 |
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 123,000円 |
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 152,000円 |
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 187,000円 |
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 248,000円 |
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 261,000円 |
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 279,000円 |
鉄道2,000キロメートル以上 | 324,000円 |
備考
路程の計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。