○臼杵市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の基礎)
第2条 臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号)第5条第1項の規定による給料表の適用を受けない者の旅費の支給の基礎は、次のとおりとする。
(1) 嘱託 各人について任命権者が市長の承認を得て定める。
(2) 臨時職員及び一般民間人 条例別表第1による。
(市内旅費)
第3条 公用車を使用する場合は、その者の旅費は支給しない。
2 用務の都合により直接用務地に出張する場合で、その者の通勤区間の距離を除いた行程が10キロメートルに満たないときは、旅費を支給しない。
(外国旅行の旅費)
第4条 条例第33条に規定する外国旅行の場合の旅費については、次に掲げる区分に従い支給するものとする。
(1) 一般職員 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費規程」という。)の例によりその都度市長が決定した額
(2) 市長、副市長、教育長、議会の議員及び各種委員会の委員 旅費規程の指定職の職務にある者の支給区分の例によりその都度市長が決定した額
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第208号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日規則第57号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月20日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
車賃 (1キロメートルにつき) | 37円 |