○臼杵市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の基礎)

第2条 臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号)第5条第1項の規定による給料表の適用を受けない者の旅費の支給の基礎は、次のとおりとする。

(1) 嘱託 各人について任命権者が市長の承認を得て定める。

(2) 臨時職員及び一般民間人 条例別表第1による。

(市内旅費)

第3条 公用車を使用する場合は、その者の旅費は支給しない。

2 用務の都合により直接用務地に出張する場合で、その者の通勤区間の距離を除いた行程が10キロメートルに満たないときは、旅費を支給しない。

(外国旅行の旅費)

第4条 条例第33条に規定する外国旅行の場合の旅費については、次に掲げる区分に従い支給するものとする。

(1) 一般職員 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費規程」という。)の例によりその都度市長が決定した額

(2) 市長、副市長、教育長、議会の議員及び各種委員会の委員 旅費規程の指定職の職務にある者の支給区分の例によりその都度市長が決定した額

(車賃)

第5条 条例第18条に規定する車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和45年臼杵市規則第3号)又は野津町職員の旅費に関する条例の施行規則(昭和43年野津町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日規則第208号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第57号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年1月20日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年7月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

37円

臼杵市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第47号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第47号
平成17年3月29日 規則第208号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年9月21日 規則第57号
平成21年3月31日 規則第17号
平成26年1月20日 規則第3号
令和4年7月7日 規則第25号
令和7年4月1日 規則第21号