○臼杵市職員の退職手当の返納に関する規則

平成17年1月1日

規則第49号

(通知)

第1条 臼杵市職員の退職手当に関する条例(平成17年臼杵市条例第54号。以下「条例」という。)第12条の3第2項の規定による通知は、同条第1項に規定する刑の確定後速やかに行うものとする。

(様式)

第2条 条例第12条の3第2項で定める書面の書式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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臼杵市職員の退職手当の返納に関する規則

平成17年1月1日 規則第49号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第49号