○臼杵市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例

平成17年1月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(特に重要な公の施設の廃止)

第3条 法第244条の2第2項の規定により特に重要な公の施設の廃止について、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 中央公民館、野津中央公民館及び公会堂

(2) 図書館

(3) 小学校及び中学校

(4) 上水道事業施設

(5) 簡易水道施設

(6) 公共下水道事業施設

(7) 特定環境保全公共保全公共下水道

(8) 農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設

(9) 都市公園

(10) 安生寮

(11) 保育所

(12) 市民会館

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

臼杵市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例

平成17年1月1日 条例第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第55号
令和6年3月27日 条例第23号