○臼杵市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第50号

(議会の議決に付すべき契約の内容)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 工事名

(2) 契約の金額

(3) 契約の相手方

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第50号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第50号