○臼杵市補助金等交付規則
平成17年1月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市において市勢振興に寄与し、又は公共の福祉を増進する事業を行う団体若しくは施設の経営に対する補助金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する補助金、利子補給金その他これらに類する交付金、奨励金、助成金等で相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(責務)
第3条 補助金等の交付を受けようとするものは、補助金等の交付の不正な申請をしてはならない。
2 補助金等の交付を受けたものは、当該補助金等を最も有効に使用し、交付された目的を確実に達成するように努めなければならない。
(補助対象及び補助率)
第4条 補助対象及び補助率は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(補助金等の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとするものは、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え主管課長を経て、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行に係るものであるときは、その実施設計書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、申請事項について指示することがある。
2 前項の事業完了届には事業完了を証明するため、工事施行の場合は工事完成写真を、物品購入の場合は当該物品の写真を、催事の場合は会場の様子を撮影した写真を添付しなければならない。
(報告及び検査)
第9条 市長は、必要があるときは、補助金等の交付の決定を受けたものに対し事業の施行について報告を求め、又は市長の命じた職員(以下「検査員」という。)をして事業の状況及び書類、帳簿その他必要な物件を実施検査させることがある。
(完了検査)
第10条 市長は、第8条の規定による事業完了届を受理したときは、検査員をして事業完了検査を行わせるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(補助金等の交付の請求)
第11条 補助金等の交付の決定を受けたものは、前条の規定による完了検査に合格した後でなければ補助金等の交付を請求することができない。ただし、前払金又は概算払によるときは、この限りでない。
(1) 前項の規定により補助金等交付決定額の7割を交付した場合であって事業実施期間のうち7割を経過した時期において、残額に相当する補助金等の交付を受けなければ事業の完了が極めて困難であると決定権者が認める場合
(2) 前号のほか、市長が特に必要と認める場合
6 前金払又は概算払により補助金等の交付を受けた者が第10条の規定による完了検査を受けたときは、直ちに精算書を市長に提出しなければならない。
(帳簿の整備)
第12条 補助金等の交付を受けたものは、帳簿を備え、補助金等の交付に係る事業についての収支予算額、収入額及び支出額を記載し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。
(補助金等の交付の決定の取消し及び補助金等の返還)
第13条 市長は、補助金等の交付の決定又は補助金等の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 不正の事実により補助金等の交付を申請したとき。
(3) 事業を中止し、又は事業の遂行の見込みがなくなったとき。
(4) 事業実施の方法が不適当と認めるとき。
(5) 支出額が事業予算額に比べ著しく少ないとき、又は補助金等の額より少ないとき。
(加算金及び延滞金)
第14条 前条の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付した日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等の交付を受けたものは、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 前2項に規定する当該補助金等が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に規定する間接補助金等である場合、これに係る加算金、延滞金は市が国に納付する額と同等額以上を市に納付しなければならない。
4 市長は、前3項の場合において概算交付に対する精算返納金その他やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(加算金及び延滞金の計算)
第15条 前条第1項において補助金等が2回以上に分けて交付されている場合には、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日の受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助金等の交付を受けた者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
3 前条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合においては、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期日に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第16条 市長は、補助金等の交付を受けたものが補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(準用)
第17条 この規則の規定は、国、県等の補助金で市の予算を通して交付されるものについてこれを準用する。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市補助金交付規程(昭和44年臼杵市訓令第9号)又は野津町補助金等交付規則(昭和42年野津町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月26日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。











