○臼杵市自治会活動保険補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 本市は、自治会の無事安全を念頭において自治会活動の合理化を図るため、臼杵市自治会連合会が加入する自治会活動保険に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の基準)

第2条 補助金の基準は、1世帯当たり100円以内とする。

(補助金交付の申請等)

第3条 補助金の交付申請等必要な事項は、規則の定めるところによる。

(庶務)

第4条 自治会活動保険補助金に関する事務は、地域力創生課で行う。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津町自治会活動保険補助金交付要綱(平成3年野津町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年4月3日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市自治会活動保険補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 告示第10号
平成29年4月3日 告示第41号
令和4年4月1日 告示第27号