○臼杵市自治会活動保険補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 本市は、自治会の無事安全を念頭において自治会活動の合理化を図るため、臼杵市自治会連合会が加入する自治会活動保険に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の基準)
第2条 補助金の基準は、1世帯当たり100円以内とする。
(補助金交付の申請等)
第3条 補助金の交付申請等必要な事項は、規則の定めるところによる。
(庶務)
第4条 自治会活動保険補助金に関する事務は、地域力創生課で行う。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津町自治会活動保険補助金交付要綱(平成3年野津町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年4月3日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。