○臼杵市財政状況の公表に関する条例

平成17年1月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間において次に掲げる事項を掲載し、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 公営事業の経営の概況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政状況においては4月1日から9月30日までの状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政状況の基礎となるべき事項及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、臼杵市公告式条例(平成17年臼杵市条例第3号)の定めるところにより行う。

2 公表した財政状況は、その発行の日から1箇月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市財政状況の公表に関する条例

平成17年1月1日 条例第56号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第56号