○臼杵市特別会計条例
平成17年1月1日
条例第57号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。第2条において「法」という。)第209条第2項の規定により設置する特別会計は、次のとおりとする。
(1) 臼杵市国民健康保険特別会計
(2) 臼杵市介護保険特別会計
(3) 臼杵市後期高齢者医療特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の臼杵市特別会計条例第1条第7号に定める臼杵市地域情報化推進事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、平成28年度臼杵市一般会計が継承し、当該特別会計に係る平成27年度の出納整理期間中における出納の整理については、なお従前の例による。
(臼杵市ケーブルネットワーク施設基金条例の一部改正)
3 臼杵市ケーブルネットワーク施設基金条例(平成17年臼杵市条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(野津町ケーブルネットワーク施設建設基金条例の廃止)
4 野津町ケーブルネットワーク施設建設基金条例(平成16年野津町条例第20号)は、廃止する。
附則(令和2年3月25日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の臼杵市特別会計条例第1条第1号に定める臼杵石仏特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、令和6年度臼杵市一般会計が継承し、当該特別会計に係る令和5年度の出納整理期間中における出納の整理については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(臼杵市浄化槽整備推進事業基金条例の廃止)
2 臼杵市浄化槽整備推進事業基金条例(平成17年臼杵市条例第98号)は、廃止する。