○臼杵市予算規則

平成17年1月1日

規則第52号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条~第9条)

第3章 予算の執行(第10条~第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各課等の長 市長の権限に属する課若しくは教育委員会の事務局の課の長、市議会事務局長、消防長又は委員会(教育委員会を除く。)若しくは委員の事務局の長をいう。

第2章 予算の編成

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の編成方針)

第4条 財務経営課長は、市長の命を受けて、毎会計年度予算の編成方針を定め、前年度の12月10日までに各課等の長に通知するものとする。

(予算に関する見積書の提出)

第5条 各課等の長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その所掌する事項に係る歳入歳出予算要求調書(様式第1号)を作成して1月20日までに財務経営課長に提出しなければならない。

(予算の裁定)

第6条 財務経営課長は、前条の規定により提出された歳入歳出予算要求調書について、その内容を審査し、必要に応じ各課等の長の説明を求めて、これを査定する。

2 財務経営課長は、前項の査定結果を市長に提出し、裁定を求めなければならない。

(裁定結果の通知及び予算原案の作成)

第7条 財務経営課長は、前条第2項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の裁決を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書(様式第2号)

(2) 給与費明細書(様式第3号)

(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書(様式第4号)

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(様式第5号)

(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書(様式第6号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要があると認める書類

(補正予算)

第8条 既定の予算について、追加その他変更を加える必要が生じたときは、第3条から前条までの規定に準じて、補正予算を調製しなければならない。

(成立した予算の通知)

第9条 財務経営課長は、予算が成立したとき、及び法第179条の規定に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに各課等の長及び臼杵市会計管理者(以下「会計管理者」という。)に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第10条 財務経営課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算の執行計画)

第11条 各課等の長は、第9条の規定により成立した予算の通知を受けたときは、執行方針に従って、速やかにその所掌する事項に係る予算について、歳入執行計画(様式第7号)及び歳出執行計画(様式第8号)(以下「予算執行計画」という。)を作成し、財務経営課長に提出しなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定により提出された予算執行計画に必要な調整を加え、市長の決裁を受けなければならない。

3 財務経営課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに、各課等の長に通知するとともに、会計管理者に送付しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第12条 前条の規定は、予算の補正があった場合又は予算執行計画について変更を必要とする場合は、これを準用する。

(予算の配当)

第13条 各課等の長は、予算執行計画に基づき各四半期開始の15日前までに、予算配当要求量(様式第9号)を財務経営課長に提出しなければならない。ただし、第一・四半期の予算配当要求量は、予算執行計画の通知を受けた後、速やかに提出するものとする。

2 財務経営課長は、前項の予算配当要求量の提出があったときは、これを審査し、各課等の長に対し、その執行の責に任ずべき歳出予算を予算配当書(様式第10号)により配当するとともに、その写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、予算執行計画の変更を受け、歳出予算の追加配当要求を行う場合は、これを準用する。

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(歳出予算執行の原則)

第14条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、起債その他特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入の見込みが確実となった後でなければ執行することができない。ただし、財務経営課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 財務経営課長は、前項の収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(支出負担行為の制限)

第15条 各課等の長は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。

(歳出予算の流用)

第16条 各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の金額を流用する必要が生じたときは、予算流用書(様式第11号)を作成し、財務経営課長の決裁を受けなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定による歳出予算の流用が決裁されたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、配当された歳出予算に係る目及び節の金額を流用する場合に準用する。

4 歳出予算の流用の決裁があった後において、第13条の規定に基づく歳出予算の配当は、変更されたものとみなす。

(流用の制限)

第17条 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(3) 予備費を充用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第18条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出のため、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用書(様式第12号)を作成し、財務経営課長に提出しなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定により提出された予備費充用書を審査し、意見を付して市長に提出し、その決裁を受けなければならない。

3 財務経営課長は、前項の規定による予備費の充用が決裁されたときは、その旨を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(継続費の逓次繰越)

第19条 各課等の長は、政令第145条第1項の規定に基づき継続費の逓次繰越をしようとするときは、継続費繰越調書(様式第13号)を作成し、当該年度の3月31日までに財務経営課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定による継続費の逓次繰越が決裁されたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、第1項の規定により決裁された継続費の繰越額について、継続費繰越計算書(様式第14号)を作成し、翌年度の5月31日までに財務経営課長に提出しなければならない。

4 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第15号)を作成し、翌年度の7月31日までに財務経営課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第20条 前条第1項から第3項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合に準用する。この場合において、前条第1項から第3項までの規定中「継続費繰越調書(様式第13号)」とあるのは「繰越明許費繰越調書(様式第16号)」と、「継続費繰越計算書(様式第14号)」とあるのは「繰越明許費繰越計算書(様式第17号)」と読み替えるものとする。

(事故繰越)

第21条 第19条第1項から第3項までの規定は、法第220条第3項ただし書の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合に準用する。この場合において、第19条第1項から第3項までの規定中「継続費繰越調書(様式第13号)」とあるのは「事故繰越調書(様式第18号)」と、「継続費繰越計算書(様式第14号)」とあるのは「事故繰越計算書(様式第19号)」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第22条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第20号)を作成し、財務経営課長に提出しなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書を審査し、意見を付して市長に提出し、その決裁を受けなければならない。

3 財務経営課長は、前項の規定による弾力条項の適用が決裁されたときは、その旨を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

5 各課等の長は、第2項の規定により決裁された弾力条項を適用したときは、毎年度当該年度に弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書(様式第21号)を作成し、翌年度の6月30日までに財務経営課長に提出しなければならない。

(予算執行状況の調査等)

第23条 財務経営課長は、予算執行の適正を期するため、その執行の状況について、各課等の長に対して報告を徴し、若しくは実地に調査し、又は必要に応じ予算執行について勧告することができる。

(予算関係合議事項)

第24条 各課等の長は、次に掲げる事項については、財務経営課長に合議しなければならない。

(1) 支出負担行為に関すること(臼杵市会計事務規則(平成17年臼杵市規則第53号)別表第1による。)

(2) 税外収入金の取消し、減免及び欠損処分に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金の申請に関すること。

(4) 予算に関係のある条例、規則、告示等の制定及び改廃に関すること。

(5) 権利の放棄及び債権の免除等に関すること。

(6) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

(総合行政運営システムによる処理)

第25条 この規則の規定により行うこととされている予算の編成及び執行について、総合行政運営システム(文書管理、財務会計及び人事給与等の事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、総合行政運営システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、総合行政運営システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第208号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号の2)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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臼杵市予算規則

平成17年1月1日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第52号
平成17年3月29日 規則第208号
平成19年3月30日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第9号の2
平成29年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第12号