○臼杵市会計事務規則

平成17年1月1日

規則第53号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 収入

第1節 徴収(第12条~第20条)

第2節 収納(第21条~第26条)

第3節 徴収又は収納の委託(第27条~第31条)

第4節 収入の整理等(第32条~第36条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第37条~第39条)

第2節 支出の方法(第40条~第43条)

第3節 支出の方法の特例(第44条~第60条)

第4節 支払(第61条~第76条)

第5節 支出の整理等(第77条・第78条)

第4章 決算(第79条~第81条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第82条~第102条)

第2節 現金、有価証券等(第103条~第110条)

第6章 出納の検査(第111条~第117条)

第7章 帳簿及び書類(第118条~第122条)

第8章 雑則(第123条~第126条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 市長の権限に属する課若しくは教育委員会の事務局の課の長、市議会事務局長、消防長又は委員会(教育委員会を除く。)若しくは委員の事務局の長をいう。

(5) 収入命令権者 市長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(6) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者若しくは出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(会計管理者の事務の補助執行)

第3条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び会計職員として分任出納員を置く。

2 出納員は、次に掲げる職にある者をもって充てるものとする。

(1) 各課等の長

(2) 市立小学校長及び中学校長

3 市長は、必要があると認めるときは、職員のうちから出納員を任命する。

4 前2項の規定により出納員を任命される者のうち、市長の事務部局以外の者については、出納員の職にある期間は、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

5 分任出納員は、関係出納員の命を受けてその分掌事務の一部をつかさどるものとし、関係出納員の内申により市長が任命する。

6 第3項の規定により任命された出納員及び前項の規定により任命された分任出納員は、当該任命に係る辞令に記載された部署を離れたときは、出納員又は分任出納員を解任されたものとする。

7 会計課に勤務を命じられた職員(課長を除く。)は、勤務を命じられた日からその期間中、分任出納員を命じられたものとする。

8 市長は、第3項の規定により出納員を任命したときは直ちに会計管理者に通知し、第5項の規定により分任出納員を任命したときは、直ちに会計管理者及び出納員に通知するものとする。

(会計管理者の事務の委任)

第4条 市長は、必要に応じ、会計管理者をしてその権限に属する事務の一部を出納員に委任させることができる。

2 会計管理者は、前項の規定によりその権限に属する事務の一部を出納員に委任したときは、直ちに市長及び当該出納員に通知するものとする。

3 市長は、必要に応じ、第1項の規定により委任を受けた出納員をしてその権限に属する事務の一部を分任出納員に委任させることができる。

4 出納員は、前項の規定によりその権限に属する事務の一部を分任出納員に委任したときは、直ちに市長、会計管理者及び当該分任出納員に通知するものとする。

5 市長は、第1項及び第3項の規定により会計管理者の事務を委任させたときは、直ちに告示するものとする。

(出納員等の事務引継)

第5条 出納員に異動があった場合においては、前任者は、その異動のあった日から10日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、前任者は、会計管理者の指定する出納員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた出納員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員が死亡その他の理由により自ら事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決まったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

4 前3項に規定する事務の引継ぎを行う場合においては、出納員事務引継書(様式第1号)を3通作成し、当該引継書に記載された内容と現物を対照し、確認の上、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに記名押印して各1通を保管し、他の1通は、会計管理者に提出しなければならない。

5 前各項の規定は、分任出納員の事務引継に準用する。

(出納員等のつり銭)

第6条 会計管理者は、つり銭を必要と認める出納員等に対し、つり銭として必要な資金(以下「つり銭資金」という。)を交付し、かつ、当該現金の保管を命ずるものとする。

(つり銭資金の交付請求)

第7条 出納員等は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付申請書(様式第2号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(つり銭の保管)

第8条 出納員等は、前条の規定によりつり銭資金として現金を保管するときは、その保管の状況を明らかにするため、つり銭資金保管簿(様式第3号)に必要な事項を記入し、使用しないつり銭資金は、指定金融機関に預金しなければならない。

(つり銭資金の返納)

第9条 出納員等は、交付を受けたつり銭資金を、その年度末までに会計管理者に返納しなければならない。

2 つり銭資金の保管により生じた利子は、その属する年度末までに会計管理者に納入しなければならない。

3 出納員等は、第1項の規定によりつり銭資金を返納しようとするときは、つり銭資金返納書(様式第4号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第10条 会計管理者は、出納員等につり銭資金を交付したとき、又は受納したときは、つり銭資金整理簿(様式第5号)に必要な事項を記入し、整理しなければならない。

(会計管理者等の職、氏名等の通知及び印影の送付)

第11条 会計管理者は、会計管理者等の職及び氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、会計管理者等に異動があったときは、更に異動月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

2 会計管理者等は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

第2章 収入

第1節 徴収

(調定)

第12条 収入命令権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、法令又は契約に違反する事実がないかどうか及び会計年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかを調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに収入の決定をしなければならない。

2 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び収入の決定(以下「調定」という。)をすることができる。

3 収入命令権者は、前2項の規定により調定をしようとするときは、収入調定書(様式第6号)により行うものとする。

4 収入調定書には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした書類その他必要な書類を添えなければならない。

5 第2項の規定により集合して調定する場合は、収入調定書に徴収簿等を添えなければならない。

(事後調定)

第13条 収入命令権者は、次に掲げる歳入(当該歳入について既に調定が行われているものを除く。)が収納された場合においては、第26条第1項の規定により会計管理者等から送付された領収済通知書に基づき、これを調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る市税

(2) 第21条の規定に基づき会計管理者等において直接収納した歳入

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上収納前に調定し難い歳入

(分納金額の調定)

第14条 収入命令権者は、法令、契約等の規定に基づき歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定をしなければならない。

(返納金の組入調定)

第15条 収入命令権者は、第78条第1項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定の変更等)

第16条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額につき、法令、契約等の規定又は調定漏れその他の誤びゅう等特別の事由により変更する必要があるときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

2 収入命令権者は、納入者が誤って納付義務のない歳入金を納付し、又は調定額を超えた金額の歳入金を納付したときは、その納付した金額について過誤納として第12条の規定に準じて調定しなければならない。

(収入命令)

第17条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、直ちに会計管理者等に対し収入命令を発しなければならない。

2 収入命令権者は、第12条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第15条の規定により戻入されていない返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る収入命令とみなす。

4 第1項の規定による収入命令は、収入調定書により行うものとし、収入命令権者は、予算差引簿(歳入)に必要な事項を記載した後、調定通知書に添えて会計管理者等に送付しなければならない。

5 会計管理者等は、前項の規定により、収入命令を受けたときは、歳入簿に必要な事項を記載した後、予算差引簿(歳入)を収入命令権者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第18条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、納期限の10日前までに、納入義務者に対し、納入通知書(様式第7号)により納入の通知をしなければならない。

2 収入命令権者は、その性質上納入通知書により難い随時の歳入を即納させる場合においては、納入通知書の交付に代えて、口頭をもって納入の通知をすることができる。

3 収入命令権者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をすることができる。

4 第15条の規定により調定をした場合における納入の通知については、返納通知書により納入の通知があったものとみなす。

(調定変更の場合の納入の通知)

第19条 収入命令権者は、第16条第1項の規定により調定の変更をしたときは、納入変更通知書(様式第8号)に次に掲げる納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。

(1) 増加額について調定したときは増加額に対する納入通知書

(2) 減少額について調定したときは調定後の納入すべき金額に対する納入通知書

(納入通知書の再発行)

第20条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書又は返納通知書(以下「納入通知書等」という。)を亡失し、又は著しく損傷した旨の申出があったときは、再度納入通知書等を作成し、表面余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納期限はこれを変更することができない。

第2節 収納

(直接収納の範囲)

第21条 会計管理者等は、次に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金又は証券(以下「現金等」という。)を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(直接収納の手続)

第22条 会計管理者等は、前条に規定する歳入(政令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入並びに第18条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときに併せて提出する納入通知書等に基づき、その記載事項を確認した上、収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金等を収納したときは、納入者に領収証書を交付するとともに、現金等払込書(様式第9号)に当該現金等を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

第23条 会計管理者等は、政令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入並びに第18条第2項及び第3項に規定する歳入を収納しようとするときは、領収証書原符及び払込内訳書に必要な事項を記載して収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により歳入を収納したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。この場合において、交付する領収証書は、領収証書つづり(様式第10号)の用紙を用いなければならない。

3 会計管理者等は、第1項に規定する歳入のうち、公の施設等の入場料、手数料、入園料、入観料等を収納しようとするときは、前2項の規定にかかわらず、領収証書の交付に代えて入場券、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票その他これに類するものを納入者に交付して収納することができる。

4 第2項に規定する領収証書つづりは、1年度間を通ずる一連番号を付し、かつ、各冊に番号を付した上、会計管理者が保管するものとし、会計管理者又は出納員から収納の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員又は第27条第2項に規定する委託収入者の請求に基づき、必要に応じて領収証書つづり受払簿に記載した上交付しなければならない。

5 前項の規定により領収証書つづりの交付を受けた者が領収証書つづりを亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、その報告を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

6 市長は、前項の規定により会計管理者から領収証書つづりの亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所、領収証書つづりの番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属及び氏名を公告しなければならない。

7 領収証書つづりは、書き損じ、汚損等のために、領収証書用紙を廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、そのまま領収証書つづりに残しておかなければならない。

(歳入の納付に使用できる証券)

第24条 法第231条の2第3項の規定により歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げるもので納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関等(以下この条において「収納機関」という。)を受取人とする小切手で大分手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を受託している金融機関を受払人とし、支払地が臼杵市の区域内であって、その呈示期間内に支払をするための呈示をすることができるもの

(2) 収納機関を受取人とする郵便振替払出証書又は持参人払式の郵便為替証書若しくは収納機関を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 収納機関は、前項第1号に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

(支払拒絶証券の処理)

第25条 会計管理者等は、第88条第2項の規定により指定金融機関等から支払拒絶証券通知書(様式第11号)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、支払拒絶証券整理簿に必要な事項を記載するとともに収入命令権者にその旨を通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、先に通知したものと同一納期限の納入通知書を作成し、これに「証券納付分」と記載して、会計管理者等に送付するものとする。

3 会計管理者等は、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに支払拒絶通知書(様式第12号)前項の規定により送付を受けた納入通知書を添えて送付しなければならない。この場合において、当該支払拒絶に係る証券については、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言の作成を受け、これにより支払拒絶の事実を明らかにしておかなければならない。

4 会計管理者等は、納入義務者から支払拒絶証券の還付の請求があったときは、受領書(様式第13号)と引換えに当該証券を還付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第25条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議することとし、指定納付受託者を指定したときは、当該指定納付受託者との間に取り扱うことができる歳入(歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)の種類、法第231条の2の5第1項に規定する指定する日、当該指定する日までに指定納付受託者が歳入等を納付しなかった場合の延滞金等の取扱い、歳入等の納付に係る手数料その他の必要な事項を内容とする契約を締結しなければならない。

2 市長は、前項に規定するもののほか、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 法第231条の2の3第1項の規定による指定をした日

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前項の規定は、指定納付受託者の指定を取り消した場合又は告示した事項に変更があった場合について準用する。

(収納後の手続)

第26条 会計管理者は、第99条第3項の規定により指定金融機関から収支日計表及び領収済通知書の送付を受けたときは、収入内訳表(様式第14号)を作成し、及び関係帳簿を整理するとともに当該収入内訳表に領収済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収入内訳表及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了した後、遅滞なく、当該領収済通知書を会計管理者に返付しなければならない。

第3節 徴収又は収納の委託

(公金の徴収又は収納に関する事務の委託)

第27条 収入命令権者は、法第243条の2第1項の規定により、政令第173条の2第1項各号に掲げる公金について、私人に、その徴収又は収納に関する事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、会計管理者等に協議の上、委託をしようとする私人との間に、公金の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする事務の内容期間、委託手数料その他委託に必要な事項を内容とする公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

2 第12条から第16条まで、第18条から第20条まで、第22条第23条第1項から第3項まで並びに第25条第3項及び第4項の規定は、公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)が公金の収入をする場合に準用する。

(委託収納金の払込み)

第28条 委託収入者は、公金を収納したときは、当該公金を現金等払込書により、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、委託収納金計算書(様式第15号)及び領収済通知書を添付しなければならない。

(委託の解除)

第29条 収入命令権者は、公金収入事務委託について、委託収入者が公金の徴収又は収納に関し故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき、又は委託収入者から委託解除の申出があったときは、会計管理者等と協議の上、これを解除するものとする。

(徴収又は収納を委託した私人の公表)

第30条 市長は、公金収入事務委託をしたときは、その旨を告示するとともに次の方法により公表するものとする。

(1) 公告

(2) 掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入義務者が了知しうる適当な方法

2 前項の規定は、公金収入事務委託を解除した場合に準用する。

(徴収又は収納を委託した私人の証票)

第31条 委託収入者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(様式第16号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 前項の身分を示す証票には、写真をちょう付し、本人の氏名、住所、生年月日、委託に係る歳入及び委託の内容を記載しなければならない。

第4節 収入の整理等

(収入の更正)

第32条 収入命令権者は、収入済の歳入について会計、会計年度又は収入科目の誤りを発見したときは、更正の手続をするとともに収入更正調書(様式第17号)により会計管理者等に収入更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、直ちに更正の手続をするとともに、更正の内容が指定金融機関等に関係のあるものについてはその旨を通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第33条 収入命令権者は、第16条第2項の規定により過誤納として調定した金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、過誤納金還付通知書(様式第18号)により納入者に還付する旨を通知するとともに、会計管理者等に対して戻出命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻出命令を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(督促)

第34条 収入命令権者は、納期限までに納付しない納入義務者に対して、当該納期限後20日以内に期限を指定して、督促状(様式第19号)を発しなければならない。

2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第35条 収入命令権者は、毎会計年度の歳入として調定した金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰越しをした調定済額でなお当該年度の末日までに収納されなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、同項の規定に準じて逓次繰り越さなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定により収入未済額を翌年度に繰り越したときは、予算差引簿(歳入)を整理して、収入未済額繰越徴収簿を作成するとともに、その旨を収入未済額繰越通知書(様式第20号)により会計管理者等に通知しなければならない。

4 会計管理者等は、前項の規定により繰越しの通知を受けたときは、これを調査の上、必要な事項を歳入簿に記載しなければならない。

(不納欠損処分)

第36条 収入命令権者は、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済額を含む。)について、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分するものとする。

(1) 時効が完成したとき。

(2) 権利を放棄したとき。

(3) 政令第171条の7の規定により免除したとき。

(4) 滞納処分の執行を停止した後これを取り消すことなく3年を経過したとき。

2 収入命令権者は、前項の規定により、不納欠損処分するときは、不納欠損処分調書(様式第21号)を作成し、処分の決定をしなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により処分を決定したときは、予算差引簿(歳入)及び収入未済額繰越徴収簿を整理するとともに、同項の不納欠損処分調書の写しを添えて、会計管理者等に不納欠損命令を発しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第37条 支出負担行為は、支出負担行為決議書(様式第22号)により行うものとする。ただし、次に掲げる経費について、支出負担行為を行うときは、支出命令を併せて発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費

(2) 災害補償費

(3) 恩給及び退職年金

(4) 報償費(30万円を超える物品購入の場合(寄附金に対する返礼品に供する場合を除く。)を除く。)

(5) 旅費

(6) 交際費(30万円を超える物品購入の場合を除く。)

(7) 需用費のうち、新聞及び定期刊行物の購読料、光熱水費、賄材料費、食糧費、単価契約による燃料費、印刷製本費その他1件30万円以下のもの

(8) 役務費のうち、通信費、手数料(国民健康保険並びに老人保健の診療報酬審査手数料及び介護保険の介護報酬審査手数料、郵便振替料金及び受託徴収金の郵便為替料金)、保険料(公益社団法人全国市有物件災害共済会の相互救済事業に係る保険料及び自賠責保険料)その他1件30万円以下のもの

(9) 委託料のうち、単価契約によるものその他1件30万円以下で契約を伴わないもの

(10) 使用料及び賃借料のうち、下水道使用料、土地又は建物賃借料、インターネット関連サービスその他の契約を伴わず相手方からの料金提示に対し申込みを行うことにより役務の提供又は賃借を受けるもの、単価契約によるもの及び1件30万円以下のもの(以下「下水道使用料等」という。)

(11) 原材料費のうち、単価契約によるもの及び1件30万円以下のもの

(12) 備品購入費のうち、1件30万円以下のもの

(13) 負担金及び交付金、国民健康保険の保険給付金、老人保健の医療諸費、介護保険の介護給付費及び工事負担金

(14) 扶助費(30万円以上の現物支給を除く。)

(15) 償還金、利子及び割引料

(16) 積立金

(17) 公課費

(18) 繰出金

(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めた経費

2 支出命令権者は、支出負担行為をした後においてやむを得ない理由により支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく、その理由を明らかにした支出負担行為変更決議書により変更し、又は取り消さなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第38条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第39条 支出命令権者は、市長が別に定める事項について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為決議書に支出負担行為に必要な書類を添付して総務課長に合議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第40条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは直ちに支出の決定をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

3 第14条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。

4 支出命令権者は、第1項の規定により支出の調査決定をした後において、当該調査決定をした金額につき、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の誤びゅう等特別の事由により変更する必要があるときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第41条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支出調書その他をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、賃金その他の給与

(2) 市債の元利償還金

(3) 法令の規定に基づいて支出する交付金

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 官公署の発行する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 債権差押により市が第三債務者として受けた債権差押による転付命令又は通知により支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めた経費

2 前項の請求書又は支出調書等には、原則として次の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等その他の給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載

(2) 旅費 職氏名、所属課所、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日の記載

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済高、計算の基礎及び完成検査又は出来形検査の状況の記載並びに部分払については、部分払申請書、前金払については、前金払申請書の添付

(4) 労務賃金に関するもの 工事名又は用務、就労場所、日数、日額及び氏名の記載並びに主任の職員の出役証明書

(5) 物件の供給等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載

(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変動登記済証の写し、物件移転承諾書の写しの添付

(7) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、期間の明細等の記載

(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 指令又は通達の写し、収支精算書等の添付

(9) 払戻金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載

(10) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

3 第1項の請求書には、債権者の記名押印(個人による請求書にあっては、記名押印又は署名)がなければならない。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者並びに国、県、市町村、独立行政法人その他の公的機関が事務局を務める団体が発行した請求書については、当該請求書への押印及び代表者等の記載を省略することができる。

(支出命令)

第42条 支出命令権者は、第40条の規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し、支出命令を発しなければならない。

2 支出命令権者は、第40条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第1項の規定による支出命令は、支出命令書(様式第23号)によるものする。

4 前項の支出命令書には、資金前渡、概算払、前金払、繰替払等の区分を明らかにしておかなければならない。

(支出命令の審査)

第43条 会計管理者等は、前条の規定により支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、支出命令権者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 支出負担行為の確認に際し、内容に疑義はないか。

(2) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 予算の目的に違反していないか。

(4) 予算額及び配当された歳出予算額を超過していないか。

(5) 金額の算定及び支出の相手方に誤りはないか。

(6) 契約締結方法等が法令に違反していないか。

(7) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(8) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反していないか。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査が書類のみでは不充分であると認めるときは、実地にこれを確認しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第44条 政令第161条第1項の規定により、同項第1号から第13号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催しものの場所において直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(3) 現金をもって即時支払をしなければ調達若しくは契約をすることができない公有財産若しくは物品の購入費又は利用若しくは使用に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めた経費

(資金前渡職員の指定)

第45条 支出命令権者は、資金前渡を必要と認めるときは、会計管理者の合議を経て、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(前渡資金の保管)

第46条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払)

第47条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、適正であると認めるときは、その支払をし、債権者から領収証書(レシートに領収金額、日付及び官公署の表示があるものを含む。)を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第48条 資金前渡職員は、その支払を終了したとき(資金前渡職員が旅行者であるときは旅行終了後)は、7日以内に精算書(様式第24号)を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。ただし、給与その他の給付の精算額が前渡額と同額であるときは、支出命令書に精算完了の旨を記載し、支出命令権者の確認を受けて精算書の提出に代えるものとする。

2 支出命令権者は、前項の規定により精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類(宛名が資金前渡職員若しくはその所属職員又は市長名であるものに限る。)の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者等に送付しなければならない。

(資金前渡の制限)

第49条 資金前渡は、前条の規定による精算をした後でなければ、同一人に対して更に前渡しすることができない。ただし、特別の事情がある場合で市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(概算払のできる経費)

第50条 政令第162条の規定により、同条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 委託料

(2) 運搬料又は保管料

(3) 補償金又は賠償金

(概算払の精算)

第51条 概算払を受けた者は、旅費については旅行終了後5日以内に、その他のものについては事件終了後速やかに精算書を支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により精算書の提出があったときは、これを会計管理者等に送付しなければならない。

(概算払の制限)

第52条 第49条の規定は、概算払の場合に準用する。

(前金払のできる経費)

第53条 政令第163条の規定により、同条第1号から第7号までに掲げるもの及び政令附則第7条の規定により前金払をすることができるもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(前金払の精算)

第54条 第48条第2項の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事件に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(前金払の制限等)

第55条 支出命令権者は、政令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について債権額の10分の4以内の前金払をする場合には、第41条第2項第3号の規定にかかわらず、同号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証証書の原本等を提出させなければならない。

(繰替払のできる経費)

第56条 政令第164条の規定により、同条第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費の支払については、その収納に係る現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 生産物売払委託手数料 当該委託により収納した収入金

(2) 公共下水道事業受益者負担金前納報償金 当該公共下水道事業受益者負担金の収入金

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する歳入等

(繰替払の手続)

第57条 支出命令権者は、会計管理者等又は指定金融機関等をして、政令第164条及び前条の規定により、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ当該繰替使用することができる現金に係る収入命令権者と協議し、当該収入命令権者が当該現金の収納のために会計管理者等に対し収入命令を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払させようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定により収入命令に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を指定金融機関等に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第58条 会計管理者等は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をしようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認してこれを行うとともに、当該繰替使用に係る繰替払整理票(様式第25号)を作成して、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。ただし、報償金及び旅行業者に支払う石仏観覧あっせん手数料の繰替払にあっては、債権者の請求印及び受領印を省略することができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第99条第3項の規定により指定金融機関等から繰替払整理票の送付を受けたときは、第26条第1項に規定する収入内訳表と併せて当該繰替払整理票を収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入内訳表と併せて繰替払整理票の送付を受けたときは、遅滞なく当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、次条の規定により処理しなければならない。

5 支出命令権者は、前項の規定による手続を了したときは、繰替払整理票を会計管理者等に返付しなければならない。

(公金振替)

第59条 次に掲げる支出は、公金振替の方法によらなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

(3) 基金へ積み立てるための支出

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合における支出命令は、公金振替書(様式第26号)により行うものとする。

(公金の支出に関する事務の委託)

第60条 支出命令権者は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、会計管理者等に協議の上、委託しようとする私人との間に、経費の種類、支払先の範囲、委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項を内容とする公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

2 第46条から第48条までの規定は、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支出者」という。)が当該委託に係る資金の保管、資金の支払及び資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第61条 会計管理者等は、小切手(様式第27号)の振出しに当たって用いる印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者等が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 会計管理者等の小切手用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないよう、それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第62条 会計管理者等が使用する小切手帳は、一般会計、特別会計、歳入歳出外現金ごとに常時各1冊とする。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第63条 会計管理者等は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による使用区分ごとに一会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第64条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、会計管理者の指定したアラビヤ数字の印字器(チェックライター)により印字しなければならない。この場合は、金額の頭初に「¥」を、末尾に末尾を示す記号を付さなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する必要があるときは、その訂正を要する部分に二線を朱書し、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して小切手用印鑑を押印しなければならない。

6 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の種類)

第65条 小切手は、持参人払式によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 官公署等を受取人とする小切手

(2) 資金前渡職員を受取人とする小切手

(3) 指定金融機関等を受取人とする小切手

(4) 委託支出者を受取人とする小切手

(5) 会計管理者等を受取人とする小切手

(小切手の交付)

第66条 小切手の交付は、会計管理者等が自らしなければならない。ただし、特に必要があるときは、会計管理者の指定する補助職員に交付させることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者等は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手交付後の検査)

第67条 会計管理者等は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手振出整理簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手振出済通知)

第68条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書(様式第28号)を支払地の指定金融機関に送付しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第69条 会計管理者等は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に預け入れて、受領書(様式第29号)を徴し、これを当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(亡失小切手の取扱い)

第70条 会計管理者等は、小切手を亡失した者から除権判決の正本(正本を提出し難いときは謄本)を添えて小切手を振り出したことについての証明の申出があったときは、これを調査し、小切手振出済証明書(様式第30号)を交付しなければならない。

(小切手の再交付)

第71条 会計管理者等は、小切手の所持人から小切手が汚損又は損傷等により支払の拒絶を受けたため、当該小切手を添えて小切手再交付の請求があったときは、これを調査し、必要があると認めたときは、再交付しなければならない。この場合においては、次により処理しなければならない。

(1) 小切手の記載事項(番号を除く。)は、先に振り出した汚損又は損傷等の小切手と同一にすること。

(2) 小切手の余白に「再交付」と記載すること。

(3) 小切手の原符及び小切手振出済通知書の余白には、再交付の旨及び再交付年月日並びに先に振り出した汚損又は損傷等の小切手番号を記載すること。

(4) 汚損又は損傷等の小切手は、証拠書類として保存すること。

(現金による支払)

第72条 会計管理者等は、当該支払に係る債権者から申出があったときは、債権者から領収書を徴し、支払通知印を押印した支出命令書を指定金融機関に送付し、これに基づき現金の支払をさせることができる。

第73条 会計管理者等は、隔地の債権者に対するもので、小切手を振り出し、又は現金で支払をすることが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払通知書(様式第31号)を添え、当該指定金融機関に交付しなければならない。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関に限るものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、指定金融機関以外の銀行又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者等は、第1項の手続をしたときは、送金通知書(様式第32号)を債権者に送付しなければならない。

4 第1項の規定により小切手を交付するときは、領収証書を徴しなければならない。

(口座振替)

第74条 会計管理者等は、政令第165条の2の規定により指定金融機関のほか、これらと為替取引契約を有する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、口座振替払通知書(様式第33号)を当該指定金融機関に交付し、支払わなければならない。

(小切手の償還)

第75条 会計管理者等は、政令第165条の4の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、支出命令権者に次項各号に掲げる書類により通知しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があると認める書類

3 支出命令権者は、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに請求金額について、請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

4 会計管理者等は、小切手の償還請求及びその償還支出の状況を小切手償還金整理簿に記載しておかなければならない。

(1年経過後の未払資金の取扱い)

第76条 会計管理者等は、第95条第2項及び第96条の規定により指定金融機関から小切手未払資金歳入組入報告書又は隔地未払資金歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちに収入命令権者及び支出命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

第5節 支出の整理等

(支出の更正)

第77条 支出命令権者は、支出済の歳出について、会計、会計年度又は支出科目の誤りを発見したときは、更正の手続をするとともに支出更正調書(様式第34号)により会計管理者等に支出更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出更正命令を受けたときは、直ちに更正の手続をするとともに、更正の内容が指定金融機関に関係のあるものについては、その旨を通知しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第78条 支出命令権者は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、返納義務者に対して返納通知書(様式第35号)又は口頭により返納の通知をするとともに、会計管理者等に対して戻入命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入命令を受けたときは、収入の手続の例により戻入しなければならない。

3 第1項の規定により返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

第4章 決算

(決算報告書等の提出)

第79条 各課等の長は、出納閉鎖後その所掌する事項に係る歳入歳出予算の執行の結果について、次に掲げる説明資料を作成し、6月30日までに財務経営課長を経て市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(1) 予算執行実績調書(様式第36号)

(2) 決算額が予算額に比し著しく増減があるときは、その理由書

(3) 多額な予備費の充用又は歳出予算の流用のあったときは、その理由書

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な資料

(決算の調製)

第80条 会計管理者は、出納閉鎖後歳入簿、歳出簿、証拠書類及び現金出納簿並びに前条の規定により提出された決算報告書等に基づき、次に掲げる書類を作成し、8月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書(省令第16条の規定に基づく決算の調整の様式による。)

(2) 歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(省令第16条の2の規定に基づく様式による。)

(翌年度歳入の繰上充用)

第81条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財務経営課長に通知しなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第82条 政令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲並びに主としてその業務を行う店舗又は事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社大分銀行

大分市府内町3丁目4番1号

市の公金の収納及び支払の事務

主として業務を行う店舗等の名称

所在地

大分銀行臼杵支店

臼杵市臼杵2番地の12

大分銀行臼杵支店臼杵市役所派出所

臼杵市臼杵72番1

(2) 収納代理金融機関

名称

主として業務を行う店舗

所在地

取り扱う事務の範囲

大分信用金庫

臼杵支店

臼杵市大字臼杵字新町664番地の1

指定金融機関の取り扱う公金の収納事務の一部

大分県信用組合

野津支店

臼杵市野津町大字野津市264番地

 

大分県農業協同組合

うすき中央支店

臼杵市大字江無田266番地の1

株式会社伊予銀行

臼杵支店

臼杵市大字臼杵350番地の3

株式会社豊和銀行

臼杵支店

臼杵市大字臼杵8番地の11

 

九州労働金庫

臼津支店

臼杵市大字臼杵2番地の8

大分県漁業協同組合

本店(臼杵営業店)

臼杵市大字板知屋1257番地

株式会社ゆうちょ銀行

郵便局株式会社臼杵郵便局

臼杵市大字臼杵2の107番地712

指定金融機関の取り扱う公金の収納事務の一部

(取りまとめ店)

第83条 前条に規定する指定金融機関等の事務を総括する指定金融機関(以下「取りまとめ店」という。)は、大分銀行臼杵支店とする。

(出納取扱日)

第84条 指定金融機関等の公金の収納又は支払の取扱日は、当該指定金融機関等の定める営業日によるものとする。

(出納取扱時間)

第85条 指定金融機関等の公金の収納又は支払の取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。

(指定金融機関等の印鑑)

第86条 指定金融機関等について、公金の収納又は支払に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして、定めている印鑑とする。

2 指定金融機関等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者等に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第87条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。

(現金又は証券による収納)

第88条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者等から納入通知書等、現金等払込書その他の書類に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収証書を交付するとともに当該収納金を即日市の預金口座に受け入れなければならない。

2 指定金融機関等は、証券による納付を受けた場合において、当該証券について支払の拒絶があったときは、直ちに当該収入の記載を取り消すとともに、支払拒絶証券通知書により委託収入者又は会計管理者等に通知しなければならない。

(口座振替による収納)

第89条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替による納付の請求を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該請求に係る金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れ、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(小切手の支払)

第90条 指定金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 第11条第2項の規定により送付された印影に一致するか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過していないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第95条の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払うべきものでないと認めるときは、会計管理者等に照会し適切な措置をとらなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第68条の規定により会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(現金払)

第91条 指定金融機関は、債権者から第72条の規定により現金による支払の申出を受けたときは、領収書と引換えに現金を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る現金支払通知書に「支払済」の表示をし、これを会計管理者等に返付しなければならない。

(繰替払)

第92条 指定金融機関等は、第57条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴した後、当該支払額を支払わなければならない。この場合において、その収納した現金に係る領収済通知書には繰替使用額を付記しておかなければならない。

(隔地払)

第93条 指定金融機関は、会計管理者等から第73条第1項の規定により隔地払通知書の送付を受けたときは、直ちに会計管理者等の指定する支払場所へ送金しなければならない。

(口座振替払)

第94条 指定金融機関は、第74条の規定により口座振替払通知書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

(小切手未払資金の繰越し等)

第95条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として繰越し整理するとともに小切手支払未済繰越金報告書(様式第37号)を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものがあるときは、小切手未払資金歳入組入報告書(様式第38号)を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(送金の取消し)

第96条 指定金融機関は、第73条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものについては、その送金を取り消すとともに、隔地未払資金歳入組入報告書(様式第39号)を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(会計又は年度の更正)

第97条 指定金融機関等は、第32条第2項及び第77条第2項の規定により更正の通知を受けたときは、速やかに更正の手続をしなければならない。

(出納の区分)

第98条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して、取り扱わなければならない。

(収支日計表等の作成及び送付)

第99条 指定金融機関は、当日取扱分の収納及び支払の状況を取りまとめ、収支日計表(様式第40号)を作成しなければならない。

2 収納代理金融機関は、当日取扱分の収納状況を取りまとめ、収納日計表を作成し、領収済通知書、返納済通知書及び繰替払整理票を添えて、翌日(翌日が当該収納代理金融機関の定める営業日でないときは、その日後においてその日に最も近い営業日とする。)指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定による収納日計表等の送付を受けたときは、当該送付に係る収納日計表と指定金融機関の前日(前日が当該指定金融機関の定める営業日でないときは、その日前においてその日に最も近い営業日とする。)取扱分の収支日計表とを合わせ集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書並びに繰替払整理票を添えて、その日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

(月計報告書の作成及び送付)

第100条 取りまとめ店は、毎月次に掲げる報告書を作成し、翌月の15日までに会計管理者に送付しなければならない。

(1) 歳入歳出金月計報告書(様式第41号)

(2) 歳入歳出外現金等月計報告書(様式第42号)

(指定金融機関等の備付帳簿)

第101条 指定金融機関等は、別に定めるもののほか、次の表に定める帳簿を備え、現金等の出納を記載し、保存しなければならない。

(1) 指定金融機関

帳簿名

保存期間

歳入金内訳簿(様式第43号)

10年

歳出金内訳簿(様式第44号)

10年

支払未済繰越金整理簿(様式第45号)

5年

歳入歳出外現金等受払簿(様式第46号)

10年

(2) 収納代理金融機関

帳簿名

保存期間

歳入金収納簿(様式第47号)

5年

公金出納簿(様式第48号)

5年

(書類等の保存)

第102条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納又は支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1箇月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表(様式第49号)を付して保存しておかなければならない。

第2節 現金、有価証券等

(歳計現金の現在高報告)

第103条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎日歳計現金現在高を市長に報告しなければならない。

(歳計現金の保管)

第104条 歳計現金は、金融機関に預金して保管することを原則とする。

2 会計管理者は、前項の規定により歳計現金を預金しようとするときは、預金の相手方、種類、期限及び金額の範囲について、市長の承認を受けなければならない。

(歳計現金の流用)

第105条 会計管理者は、会計相互間において、歳計現金に過不足があるときは、相互に流用することができる。

(一時借入金)

第106条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要とするときは、借入れ必要額を財務経営課長に通知しなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定による通知に基づき一時借入金を借り入れようとするときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議して市長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第107条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 共済掛金、源泉徴収に係る所得税としての現金、特別徴収に係る住民税としての現金、差押物件の公売代金その他法律又は政令の規定により一時保管する現金

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第108条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 市長が確実と認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(保管有価証券の整理区分)

第109条 会計管理者等は、保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法律又は政令の規定により市長が一時保管する有価証券

(歳入歳出外現金等の出納保管)

第110条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管は、別段の定めがある場合を除くほか、歳計現金の出納及び保管並びに物品の出納及び保管の例による。

第6章 出納の検査

(会計事務の検査)

第111条 市長は、毎年度1回以上会計事務について検査を行うものとする。

(資金前渡職員の検査)

第112条 市長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(定期検査)

第113条 会計管理者は、毎年2月に指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第114条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第115条 会計管理者は、第113条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書(様式第50号)の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第116条 会計管理者は、第113条の規定による検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(委託収入者等の検査)

第117条 会計管理者は、委託収入者及び委託支出者について、必要があると認めるときは、検査を行わなければならない。

第7章 帳簿及び書類

(備付帳簿等)

第118条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、次の表に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類をつづり、整理しなければならない。この場合においては、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

帳簿名

様式番号

備付者

収入未済額繰越徴収簿

様式第51号

収入命令権者

過誤納金整理簿

様式第52号

予算差引簿

様式第53号

支出命令権者

返納通知書原簿

様式第54号

歳入簿

様式第55号

会計管理者等

歳出簿

様式第56号

現金出納簿

様式第57号

証券出納簿

様式第58号

歳入歳出外現金整理簿

様式第59号

領収証書つづり受払簿

様式第60号

小切手振出整理簿

様式第61号

隔地払整理簿

様式第62号

口座振替払整理簿

様式第63号

支払拒絶証券整理簿

様式第64号

小切手償還金整理簿

様式第65号

物品出納簿

様式第66号

金券処理簿

様式第67号

各課等の長

貸付金台帳

様式第68号

起債台帳

様式第69号

総務課長

一時借入金整理簿

様式第70号

債務負担行為整理簿

様式第71号

2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

3 領収済通知書、返納済通知書、領収証書その他収入支出に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)は毎月取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、集計表(様式第49号)を付して編集保存しておかなければならない。

(書類に記載する字体等)

第119条 収入支出に関する帳簿、書類等に記載する文字は、明確にし、かつ、証拠書類に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第120条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 やむを得ない理由により証拠書類の数字又は文字を訂正し、又は削除しようとするときは、朱で二本線を引いて右側又は上位に正書し、脱字については挿入してその上部余白に訂正、削除又は挿入をしたことを明記して書類を作成した者の印を押さなければならない。

(割印)

第121条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(原本による原則)

第122条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは収入命令権者又は支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

第8章 雑則

(出納月計表の作成)

第123条 会計管理者は、歳入簿、歳出簿、歳入歳出外現金整理簿等に基づき、前月分に係る出納月計表(様式第72号)を作成し、歳入歳出現金月計報告書及び歳入歳出外現金月計報告書と照合の上、速やかに市長に報告しなければならない。

(亡失又は損傷の届出)

第124条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は資金前渡職員がその保管に係る現金若しくは有価証券を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第125条 支出命令権者は、会計管理者等若しくは契約担当者又は次項各号に掲げる職員が、法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者等(会計管理者を除く。)又は次項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令権者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えるに至った行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の当該権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令権者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(総合行政運営システムによる処理)

第126条 この規則の規定により行うこととされている金銭出納その他の会計事務について、総合行政運営システム(文書管理、財務会計及び人事給与等の事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、総合行政運営システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によっては認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、総合行政運営システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市財務規則(昭和40年臼杵市規則第6号)又は野津町財務理規則(昭和49年野津町規則第2号)の規定に基づきなされた会計事務に関する手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月29日規則第208号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第59号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第60号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年5月27日規則第36号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月13日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第19号)

この規則は、令和2年2月10日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第125条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の臼杵市会計事務規則第41条第3項の規定は、令和3年度以降の年度分に係る会計事務について適用し、令和2年度以前の年度分に係る会計事務については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月30日規則第29号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年3月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第38条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

予算関係の合議

備考

1 報酬

2 給料

3 職員手当

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料等仕訳書又は支出調書、退職手当にあっては予算執行伺、共済費にあっては請求書又は明細書

(退職手当のみ)

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

予算執行伺

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書、現物を購入して交付する場合は需用費欄に掲げる書類

(1件100万円以上のもの)

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる(1件30万円以上の現物購入を除く。)

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書(交通費があるもの)、通知文書(宿泊があるもの)、日当のみは不要

(宿泊を伴うもの)

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書、現物を購入して交付する場合は需用費欄に掲げる書類

(現物購入で1件100万円以上のもの)

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる(1件30万円以上の現物購入を除く。)

10 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書又は請書、見積書、仕様書等、請求書(定期刊行物、食糧費、光熱水費、賄材料費、単価契約によるもの、契約を伴わないもの)

(1件100万円以上のもの、単価契約によるもの)

(定期刊行物、光熱水費、賄材料費、食料費を除く。)

次に掲げるものについては支出命令と支出負担行為をあわせて行なうことができる

(1) 債務確定後に支払う定期刊行物の購読料

(2) 光熱水費

(3) 賄材料費

(4) 食糧費

(5) 単価契約による燃料費及び印刷製本費

(6) 上記以外の1件30万円以下のもの

11 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書又は請書、見積書、仕様書等、請求書(通信費、手数料(国民健康保険・老人保健の診療報酬審査手数料及び介護保険の介護報酬審査手数料、郵便振替料金及び受託徴収金の郵便為替料金、単価契約によるもの)、保険料(公益社団法人全国市有物件災害共済会の相互救済事業に係る保険料及び自賠責保険料)、契約を伴わないもの)

(〃)

(通信費、手数料(国民健康保険・老人保健の診療報酬審査手数料及び介護保険の介護報酬審査手数料、郵便振替料金及び受託徴収金の郵便為替料金)、保険料(公益社団法人全国市有物件災害共済会の相互救済事業に係る保険料及び自賠責保険料))

次に掲げるものについては支出命令と支出負担行為をあわせて行なうことができる

(1) 通信費

(2) 手数料(国民健康保険・老人保健の診療報酬審査手数料及び介護保険の介護報酬審査手数料、郵便振替料金及び受託徴収金の郵便為替料金、単価契約によるもの)

(3) 保険料(公益社団法人全国市有物件災害共済会の相互救済事業に係る保険料及び自賠責保険料)

(4) その他1件30万円以下のもの

12 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書又は請書、見積書、請求書(単価契約によるもの、契約を伴わないもの)

(〃)

次に掲げるものについては支出命令と支出負担行為をあわせて行なうことができる

(1) 単価契約によるもの

(2) 1件30万円以下のもの(契約を締結するものは不可)

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書又は請書、見積書、請求書(下水道使用料等)

(〃)

(下水道使用料等)

下水道使用料等については支出命令と支出負担行為をあわせて行うことができる

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書、見積書

(1件100万円以上のもの)

 

15 原材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書又は請書、見積書、請求書(単価契約によるもの、契約を伴わないもの)

(1件100万円以上のもの、単価契約によるもの)

次に掲げるものについては支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる

(1) 単価契約によるもの

(2) 1件30万円以下のもの

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

 

17 備品購入費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書又は請書、見積書、請求書(契約を伴わない場合)

(1件100万円以上のもの)

1件30万円以下のものについては支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる

18 負担金補助及び交付金

支出決定又は交付決定のとき

支出しようとする額又は交付を決定した額

請求書、交付決定通知書の写、予算執行伺(研修費負担金及び加盟団体負担金等で30万円以下のものは除く。)

(工事負担金及び支出先と細節名に同一性が認められる場合は除く。)

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる(補助金は除く)

19 扶助費

支出決定のとき又は契約締結のとき

支出しようとする額又は契約金額

請求書又は支出調書、現物を購入して交付する場合は需用費欄に掲げる書類

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる(1件30万円以上の現物支給を除く)

20 貸付金

貸付決定のとき又は支出決定のとき

貸付金額又は支出しようとする額

契約書、申請書

(1件100万円以上のもの)

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる(奨学資金その他定期的に貸し付けを行うものに限る)

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支出調書、予算執行伺

(〃)

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出調書、予算執行伺

(1件100万円以上)

(地方債及び一時借入金)

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

予算執行伺

 

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

予算執行伺

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

予算執行伺

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支出調書

(1件100万円以上)

(自動車重量税)

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

予算執行伺

(〃)

支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる

備考 支出負担行為に必要な主な書類については、各書類の原本確認を行った確認調書に換えることができる

別表第2(第38条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

予算関係の合議

備考

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

内訳書、請求書、支払調書

支出負担行為決議書に「過年」の表示をするものとする

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書等

支出負担行為決議書に「繰越」の表示をするものとする

5 返納金の戻入

戻入通知をするとき(戻入のあったとき)

戻入を要する額

精算書、計算書、返納通知書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

関係書類

 

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臼杵市会計事務規則

平成17年1月1日 規則第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第53号
平成17年3月29日 規則第208号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第46号
平成19年10月1日 規則第59号
平成19年10月1日 規則第60号
平成20年5月27日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年9月6日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第19号
平成24年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年10月19日 規則第24号
令和元年11月13日 規則第18号
令和元年12月23日 規則第19号
令和3年3月19日 規則第7号
令和3年12月28日 規則第39号
令和5年2月24日 規則第3号
令和5年9月8日 規則第29号
令和6年3月28日 規則第12号
令和6年3月28日 規則第13号
令和6年7月30日 規則第29号
令和7年3月3日 規則第7号
令和8年3月4日 規則第9号
令和8年4月1日 規則第24号