○臼杵市税条例施行規則

平成17年1月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の職務の委任等)

第2条 条例第2条第1号の徴税吏員は、税務課の職員をもって充てる。

2 前項の徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証(様式第1号)を交付する。

3 市税に関する犯則事件の調査は、市長がその職務を指定した徴税吏員に行わせる。

4 前項の職務を指定した徴税吏員には、その職務を指定した徴税吏員であることを証明する市税(犯則事件)調査職員証(様式第2号)を交付する。

(控除対象寄附金の範囲)

第2条の2 条例第34条の7第1項第5号に規定する規則で定める寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)は、次に掲げる寄附金のうち、市長が指定したものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号に掲げる寄附金のうち、市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの

(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)のうち、市内に事務所又は事業所を有する同条第1項に規定する認定特定非営利活動法人等(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの

(控除対象寄附金指定の申請等)

第2条の3 前条の指定は、指定を受けようとする寄附金(以下「申請寄附金」という。)を受領し、又は受領しようとする者の申請により行う。

2 前項の申請を行う場合は、控除対象寄附金指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 申請寄附金が前条各号に掲げる寄附金であることを証する書類

(2) 法人の登記事項証明書の写し

(3) 市内に事務所又は事業所を有することを証する書類

(4) 定款、寄附行為その他これらに準ずるものの写し

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請があった場合において、控除対象寄附金の指定をしたとき、又は控除対象寄附金の指定をしないときは、その旨を控除対象寄附金(指定・不指定)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

4 控除対象寄附金の指定を受けた者は、第1項の申請に係る事項に異動を生じたときは、遅滞なく、控除対象寄附金指定申請事項異動届出書にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

5 市長は、第3項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(控除対象寄附金指定の取消し)

第2条の4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、控除対象寄附金の指定を取り消すものとする。

(1) 控除対象寄附金が、第2条の2各号に掲げる要件に該当しなくなったことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により控除対象寄附金の指定を受けたことが判明したとき。

2 市長は、前項の規定により控除対象寄附金の指定を取り消したときは、控除対象寄附金指定取消通知書により控除対象寄附金の指定を受けた者に通知するとともに、その旨を告示するものとする。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第3条 賦課徴収に関する次の各号に掲げる様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員証 様式第1号

(2) 市税(犯則事件)調査職員証 様式第2号

(3) 相続人代表者指定届 様式第3号

(4) 相続人代表者指定通知書 様式第4号

(5) 税務証明・閲覧申請書 様式第5号

(6) 市県民税所得証明書(個人) 様式第6号

(6)の2 市県民税所得証明書(世帯) 様式第6号の2

(7) 市県民税非課税証明書(個人) 様式第7号

(8) 所在証明書 様式第8号

(9) 納税証明書 様式第9号

(10) 滞納のない証明書 様式第10号

(11) 市税過誤納金還付(充当)通知書 様式第11号

(12) 固定資産評価証明書 様式第12号

(12)の2 固定資産公課証明書 様式第12号の2

(13) 資産証明書 様式第13号

(14) 無資産証明書 様式第14号

(15) 固定資産税額証明書 様式第15号

(16) 軽自動車税納税証明申請書(継続検査用) 様式第16号

(17) 軽自動車税納税証明書(継続検査用) 様式第17号

(18) 納税管理人申告書兼承認申請書 様式第18号

(19) 市民税県民税申告書 様式第19号

(20) 控除対象寄附金指定申請書 様式第20号

(21) 控除対象寄附金(指定・不指定)通知書 様式第21号

(22) 控除対象寄附金指定申請事項異動届出書 様式第22号

(23) 控除対象寄附金指定取消通知書 様式第23号

(24) 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) 様式第24号

(25) 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特徴義務者用) 様式第25号

(26) 市民税・県民税・森林環境税更正(決定)通知書 様式第26号

(27) 法人住民税 更正(決定)通知書 様式第27号

(28) 法人設立・開設届出書 様式第28号

(29) 法人等の異動届 様式第29号

(30) 固定資産評価員証 様式第30号

(31) 固定資産評価補助員証 様式第31号

(32) 軽自動車税(原付等)申告書兼課税台帳 様式第32号

(33) 軽自動車等廃車申告書 様式第33号

(34) 標識の型式及び塗色 様式第34号

(35) 鉱産税納付申告書 様式第35号

(36) 入湯税納入申告書 様式第36号

(37) 商品用標識貸与申請書 様式第37号

(38) 商品用標識の型式及び塗色 様式第38号

(39) 商品用標識貸与証明書 様式第39号

(40) 標識交付証明書 様式第40号

(41) 徴収猶予(の期間延長)申請書 様式第41号

(42) 換価の猶予(期間延長)申請書 様式第42号

(43) 財産収支状況書 様式第43号

(44) 徴収猶予の(期間延長)許可通知書 様式第44号

(45) 換価の猶予(期間延長)許可通知書 様式第45号

(46) 徴収猶予の(期間延長)不許可通知書 様式第46号

(47) 換価の猶予(期間延長)不許可通知書 様式第47号

(48) 弁明要求書 様式第48号

(49) 弁明書 様式第49号

(50) 徴収猶予(期間延長)取消通知書 様式第50号

(51) 換価の猶予(期間延長)取消通知書 様式第51号

(滞納処分に関する文書の様式)

第4条 滞納処分に関する次の各号に掲げる様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 差押調書(不動産用) 様式第52号

(2) 差押調書(債権用) 様式第53号

(3) 差押調書(謄本)(債権用) 様式第54号

(4) 債権差押通知書(第三債務者用) 様式第55号

(5) 債権差押通知書(権利者等用) 様式第56号

(6) 差押書(不動産用) 様式第57号

(7) 差押通知書(無体財産) 様式第58号

(8) 参加差押書 様式第59号

(9) 参加差押調書 様式第60号

(10) 参加差押通知書(滞納者用) 様式第61号

(11) 参加差押通知書(権利者等用) 様式第62号

(12) 担保権設定等財産の差押通知書 様式第63号

(13) 差押解除通知書(滞納者、第三債務者用) 様式第64号

(14) 差押解除通知書(権利者等用) 様式第65号

(15) 配当計算書 様式第66号

(16) 交付要求書 様式第67号

(17) 交付要求通知書 様式第68号

(18) 交付要求通知書(滞納者用) 様式第69号

(19) 交付要求解除通知書(執行機関用) 様式第70号

(20) 交付要求解除通知書(滞納者用) 様式第71号

(21) 交付要求解除通知書(権利者等用) 様式第72号

(22) 交付要求解除請求書 様式第73号

(23) 交付要求解除拒否通知書 様式第74号

(24) 参加差押解除通知書(参加差押先執行機関、滞納者用) 様式第75号

(25) 参加差押解除通知書(権利者等用) 様式第76号

(26) 参加差押解除請求書 様式第77号

(27) 参加差押解除拒否通知書 様式第78号

(28) 債権現在額申立書(地方団体用) 様式第79号

(都市計画税の案分収入)

第5条 都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収する場合における都市計画税の収入は、次に定める方法により案分した額とする。

(1) 暫定案分収入は、当該年度当初における固定資産税と都市計画税(以下「両税」という。)の調定額で都市計画税の調定額を除して得た数を両税の納入額又は徴収額(以下「収入額」という。)に乗じて得た額。ただし、償却資産に係る調定額を除くものとする。

(2) 精算案分収入は、当該年度最終における両税の確定調定額で都市計画税の調定額を除して得た数を両税の収入額に乗じて得た額

(3) 滞納繰越となったものについては、各年度ごとに前号の規定によって計算した額

(納税証明書の枚数計算)

第6条 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書の計算については、被証明者の証明事項について1通1件とする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第208号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第34号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年11月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度及び平成26年度の各年度分の個人の市民税についての改正後の第2条の2の規定の適用については、同条第3号中「対するもの」とあるのは「対するもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項に規定する特定地域雇用等促進法人(以下「特定地域雇用等促進法人」という。)が行う地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第3項第3号に規定する事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)のうち、市内に事務所又は事業所を有する特定地域雇用等促進法人(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの」とする。

(平成27年8月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日規則第17号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年10月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月18日規則第15号)

この規則は、令和元年10月21日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年1月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市税条例施行規則

平成17年1月1日 規則第56号

(令和8年1月19日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第56号
平成17年3月29日 規則第208号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年12月28日 規則第34号
平成24年11月12日 規則第21号
平成24年12月27日 規則第22号
平成27年8月31日 規則第30号
平成28年9月27日 規則第17号
平成28年10月17日 規則第18号
平成28年11月25日 規則第22号
平成30年2月19日 規則第4号
令和元年6月20日 規則第3号
令和元年10月18日 規則第15号
令和4年3月23日 規則第7号
令和5年3月24日 規則第8号
令和5年6月30日 規則第27号
令和6年1月19日 規則第1号
令和6年4月30日 規則第22号
令和8年1月19日 規則第4号