○臼杵市税等の減免基準に関する規則
平成17年1月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号。以下「市税条例」という。)第6条及び臼杵市国民健康保険税条例(平成17年臼杵市条例第61号。以下「国保条例」という。)第28条の規定に基づき、市税条例第3条第1項第1号から第3号まで並びに国保条例第1条に規定する市税及び国民健康保険税についての減額又は免除(以下「減免」という。)の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民税の減免基準)
第2条 市税条例第51条第1項の規定により市民税の減免する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、未納付のものに限る。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者で、その扶助を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 全部
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者若しくは天災その他特別の事情により減免を必要と認められる者 次の区分に応じ、当該区分に定める額
ア 震災、風水害、落雷その他これらに類する災害(以下「自然災害」という。)により、その者(個人に限る。)が次の事由により該当することとなった場合は、自然災害を受けた日の属する年度分の税額のうち、同日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分による。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき。 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき。 | 10分の9 |
イ 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき、自然災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、その自然災害の発生後、当該年度分のうち納期の末日の到来する税額につき、次の区分による。
損害程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |
500万円以下のとき。 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下のとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
ウ 冷害、凍霜害、干害等のため、農作物の減収による損失額(農作物の減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって、支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上の者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに案分して得た額)で、納期の末日の到来する税額につき、次の区分による。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下のとき。 | 全部 |
300万円を超え400万円以下のとき。 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下のとき。 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下のとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
(3) 法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で当該年度に課される市民税が均等割のみのもの 全部
(4) 公益社団法人又は公益財団法人(収益事業を営む者を除く。) 全部
(固定資産税及び都市計画税の減免基準)
第3条 市税条例第71条第1項及び法第702条の7第8項の規定により固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免する額は、事由発生の日以後に当該年度の納期の末日の到来する税額につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、未納付のものに限る。
(1) 貧困により生活のため、公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
ア 生活保護法の規定による保護を受け、又は受けるに至った者の所有する固定資産 全部
イ アに準ずると認められる者で公私の扶助を受けているもの 10分の5
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 全部
(3) 市の全部又は一部にわたる自然災害及び社会災害(以下「災害等」という。)により、著しく価値を減じた固定資産につき、災害等により損害を受けた者に対しては、次の区分による。
ア 農地又は宅地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積(土地の筆面積をいう。以下同じ。)の10分の8以上のとき。 | 当該土地に係る税額の全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 当該土地に係る税額の10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 当該土地に係る税額の10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 当該土地に係る税額の10分の4 |
イ 農地又は宅地以外の土地の減免区分は、アに準ずるものとする。
ウ 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
災害により被害を受けた家屋(1棟ごとの家屋をいう。以下同じ。)がその原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 当該家屋に係る税額の全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とするときで、被害を受けた家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 当該家屋に係る税額の10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じたときで、被害を受けた家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 当該家屋に係る税額の10分の6 |
下壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とするときで、被害を受けた家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 当該家屋に係る税額の10分の4 |
エ 償却資産税の減免区分は、ウに準ずるものとする。
(4) 都市計画事業その他国及び地方公共団体が行う事業のため買収し、又は取り壊した固定資産 全部
2 賦課期日後年度開始前において理由発生の場合は、その年度分について前項の減免区分によるものとする。
(軽自動車税の減免基準等)
第4条 市税条例第89条第1項及び第90条第1項の規定により軽自動車税の減免する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該年度分のうち納期の末日の到来するものに限る。
(1) 公益のため、直接専用するものと認める軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下この条において「軽自動車等」という。) 全部
(2) 身体障害者又は精神障害者の所有する軽自動車等で、その者と生計を一にする者が身体障害者又は精神障害者のために運転するもの 全部
(3) 身体障害者の所有する軽自動車等で、その者が運転するもの 全部
2 市税条例第81条の8の規則で定める申請書は、当分の間、市税条例附則第15条の4の規定により読み替える大分県知事が定める申請書とする。
(国民健康保険税の減免)
第5条 国保条例第26条第1項の規定により国民健康保険税の減免する額は、第2条第2号の規定を準用するものとする。この場合において、同号イ中「その自然災害の発生後、当該年度分のうち納期の末日の到来する税額」とあるのは「その自然災害が発生した日の属する月の末日から起算して1年を経過するまでの間の保険税額(当該期間が当該日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における月数に応じて月割で計算した額の合計額)」と読み替えるものとする。
2 特別な事由により被保険者が療養の給付を受けることができないと認められるときは、その期間に限り当該被保険者に係る国民健康保険税は免除する。
第7条 市長は、第9条に規定する減免申請を受理した場合は、当該日から起算して60日以内に減免の適否、割合、金額等について決定しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税及び国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見した場合は、直ちにそのものに係る減免を取り消すものとする。
(4) 国民健康保険税減免申請書 様式第4号
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、特別の事由により各税目の減免がこの基準により難いものの取扱いについては、この基準による取扱いと均衡を失しない範囲において、その都度市長が決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市税等の減免基準に関する規則(平成6年臼杵市規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年7月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月18日規則第15号)
この規則は、令和元年10月21日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。






