○臼杵市税特別措置条例
平成17年1月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、次に掲げる者に対する固定資産税の課税免除及び不均一課税について必要な事項を定めるものとする。
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって臼杵市が定めるもの(以下「過疎計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、同法第23条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。次条において同じ。)をした者
(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、同法第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)の用に供する設備を設置した事業者(指定工場等を有する者に限る。)
(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)第7条第1項に規定する認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域再生計画」という。)に記載された同法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、同法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更があったときは、その変更後のもの)に従って同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した同法第17条の2第4項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)
(産業振興促進地域における固定資産税の課税免除)
第2条 産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定による公示の日から令和9年3月31日までの期間内に、過疎計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は同法第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は同法第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「過疎地域特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該過疎地域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
2 前項の規定による課税免除は、過疎地域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課するものに限る。
第3条 削除
(促進区域における固定資産税の課税免除)
第4条 促進区域内において、地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意(令和5年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から起算して5年内に承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下「促進区域対象施設」という。)を設置した事業者(指定工場等を有するものに限る。)については、促進区域対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(促進区域対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。
2 前項の規定による課税免除は、促進区域対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課するものに限る。
(地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税)
第5条 地方活力向上地域内において、地域再生法第5条第18項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定地域再生計画(同法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(平成27年8月10日以後最初に公示された日に限る。以下この条において「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、同法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた認定事業者(同項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設及び同法第5条第4項第5号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得金額の合計が3,800万円(租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「地方活力向上地域特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者については、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があったものに限る。以下同じ。)に対して課すべき固定資産税を課さない。
2 地方活力向上地域内において、公示日から令和8年3月31日までの間に、地域再生法第17条の2第3項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(同条第1項第2号に掲げる事業を実施するものに限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して課する固定資産税の税率は、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号)第62条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
初年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.467 |
第3年度 | 100分の0.933 |
3 前2項の規定による課税免除及び不均一課税は、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課すものに限る。
(課税免除等の申請)
第6条 前3条の規定の適用を受ける者は、規則で定める様式による申請書をこれらの規定の適用を受ける年度の賦課期日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。
(固定資産税の徴収猶予等)
第7条 市長は、産業振興促進区域において過疎地域特別償却設備である家屋若しくは償却資産若しくは当該家屋の敷地である土地を取得した者で第2条の規定の適用があるべきもの、促進区域内において促進区域対象施設若しくは土地を取得した者で第4条の適用があるべきもの又は地方活力向上地域内において地方活力向上地域特別償却設備若しくは土地を取得した者で第5条の適用があるべきものに対しては、当該過疎地域特別償却設備である家屋若しくは償却資産若しくは当該家屋の敷地である土地、促進区域対象施設若しくは土地又は地方活力向上地域特別償却設備若しくは土地に係る固定資産税の法定納期限の翌日から起算して1年以内の期間に限って、当該固定資産税のうち第2条、第4条若しくは第5条の規定によって課税免除すべき額又は第5条の規定によって不均一課税すべき額以外の額に相当する額を徴収猶予することができる。
3 市長は、第1項の規定によって徴収猶予をした場合において、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。
2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を納税者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野津町税特別措置条例(昭和47年野津町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第48号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月31日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の臼杵市税特別措置条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従い平成30年3月31日までに設備を設置する事業者に対する課税の免除については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の臼杵市税特別措置条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の臼杵市税特別措置条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の臼杵市税特別措置条例第5条第1項に規定する中小連結法人については、新条例第5条第1項に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。
附則(令和6年9月30日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の臼杵市税特別措置条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定は、令和6年4月1日以後この条例の施行の日前に同項に規定する過疎地域特別償却設備の取得をした場合についても適用があるものとする。
2 この条例(第5条の改正規定のうち同条第1項及び第2項中「令和6年3月31日」を「令和8年3月31日」に改める部分に限る。)による新条例第5条第1項の規定は、令和6年4月1日以後この条例の施行の日前に同条第1項に規定する特定業務施設整備計画の認定を受けた場合についても適用があるものとする。
3 この条例(「、特定業務施設」の次に「及び同法第5条第4項第5号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるもの」を加える部分に限る。)による新条例第5条第1項及び第2項の規定は、令和6年4月19日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。