○臼杵市庁舎等使用料条例施行規則
平成17年1月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市庁舎等使用料条例(平成17年臼杵市条例第63号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の計算)
第2条 使用期間が1月に満たない場合及び使用期間に1月未満の端数がある場合における端数の使用料は、1月を30日として日割りにより計算するものとする。
(使用料の減免)
第3条 次に掲げる目的外使用に係る使用料は、免除する。
(1) 職員共済会
(2) 大分銀行臼杵支店臼杵市役所出張所
(3) 職員組合事務所
(4) 臼杵新聞放送記者クラブ
2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めるものについては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年5月7日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。