○臼杵市庁舎等使用料条例施行規則

平成17年1月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市庁舎等使用料条例(平成17年臼杵市条例第63号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の計算)

第2条 使用期間が1月に満たない場合及び使用期間に1月未満の端数がある場合における端数の使用料は、1月を30日として日割りにより計算するものとする。

(使用料の減免)

第3条 次に掲げる目的外使用に係る使用料は、免除する。

(1) 職員共済会

(2) 大分銀行臼杵支店臼杵市役所出張所

(3) 職員組合事務所

(4) 臼杵新聞放送記者クラブ

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めるものについては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年5月7日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市庁舎等使用料条例施行規則

平成17年1月1日 規則第59号

(平成20年5月7日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 規則第59号
平成20年5月7日 規則第34号