○臼杵市手数料条例施行規則
平成17年1月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市手数料条例(平成17年臼杵市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の土地開発公社がその事業目的のために使用するとき。
(2) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人がその事業目的のために使用するとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の許可を受けた地緑による団体がその事業目的のために使用するとき。
(4) 法規集、官報、県報及び各種書式の閲覧をするとき。
(5) 公的年金等の受給のため、住民票及び外国人登録原票並びに戸籍の記載事項証明の請求があったとき。
(6) 市長が特に免除の措置を必要と認めたとき。
(ホームヘルパー派遣手数料の徴収方法)
第3条 ホームヘルパー派遣手数料は、派遣を申し出た者ごとに1月分をまとめて算定し、翌月の20日までに納入通知書により徴収するものとする。
(費用負担)
第4条 法令で郵便等による請求ができるものについては、送付を求めようとする者から条例第2条に規定する手数料のほかに費用負担として経費を徴収する。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第60号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。