○臼杵市公文書等の複写手数料の額に関する規程

平成17年1月1日

告示第12号

臼杵市手数料条例(平成17年臼杵市条例第64号)第2条第2項の規定に基づき徴収する公文書等の複写手数料(以下「複写手数料」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 市の保有する複写機を使用して複写する場合 複写する用紙1枚(両面複写する場合は片面ごとに算定するものとし、複写する用紙がA3判(日本工業規格A列3番をいう。以下この号において同じ。)を超えるものにあっては複写する用紙ごとにその用紙のうちA3判に相当する部分を1枚(A3判に満たない部分は、これを1枚とする。)として算定するものとする。)につき、モノクロの場合にあっては10円、カラーの場合にあっては40円

(2) 前号以外の方法により複写した場合 当該複写に要した費用の額

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年10月7日告示第120号)

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

臼杵市公文書等の複写手数料の額に関する規程

平成17年1月1日 告示第12号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 告示第12号
平成20年10月7日 告示第120号